○神石高原町身体障害者福祉法施行細則
平成20年4月1日
規則第29号
神石高原町身体障害者福祉法施行細則(平成16年神石高原町規則第70号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 町長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(執務日誌)
第3条 身体障害者福祉司又は社会福祉主事は、身体障害者の更生援護の措置に関する業務について、執務日誌(様式第2号)に必要な事項を記載するものとする。
(保健所長への通知)
第5条 省令第4条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第5号)によるものとする。
(居住地変更届書等)
第6条 政令第9条第2項及び第4項に規定する居住地変更届出書又は氏名変更届出書は、(様式第6号)による。
(居住地変更の通知等)
第7条 町長は、政令第9条第2項の規定による居住地変更届出書を受理したときは、速やかに(様式第7号)による通知書によりその旨を、旧居住地を管轄する都道府県知事に通知するものとする。
(手帳の再交付の申請)
第8条 省令第7条第1項又は省令第8条第1項の規定による身体障害者手帳の再交付の申請は、身体障害者手帳再交付申請書(様式第8号)によってしなければならない。
(手帳の返還)
第9条 法第16条又は省令第7条第2項若しくは省令第8条第2項の規定による身体障害者手帳の返還は、身体障害者手帳返還書(様式第9号)に当該身体障害者手帳を添えてしなければならない。
(手帳の申請の却下通知)
第10条 法第15条第5項の規定による通知は、却下決定通知書(様式第10号)によってするものとする。
(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置)
第11条 町長は、法第18条の規定により、障害福祉サービスの提供又は障害者支援施設等への入所等の措置を行おうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
3 町長は、法第18条に規定する措置を行った身体障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、措置変更決定通知書(様式第13号)を当該身体障害者に送付しなければならない。
(身体障害者生活訓練等事業等の開始等の届出)
第12条 法第26条第1項及び第2項の規定による届出は、身体障害者生活訓練等事業等開始(変更)届出書(様式第16号)によってするものとする。
2 法第26条第3項の規定による届出は、身体障害者生活訓練等事業等廃止(休止)届出書(様式第17号)によってするものとする。
(費用の徴収)
第13条 法第38条第1項の規定により、身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に支払を命じ、納入義務者から徴収する費用の額は、「やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて」(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に定める額とする。
(その他)
第14条 この規則の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
また、合併前の身体障害者福祉法施行細則(平成5年油木町規則第7号)、身体障害者福祉法施行細則(平成5年神石町告示第20号)、身体障害者福祉法施行細則(平成5年豊松村規則第8号)又は身体障害者福祉法施行細則(平成5年三和町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 神石高原町身体障害者福祉法に基づく指定施設支援に係る利用者負担に関する規則(平成16年神石高原町規則第72号)は、廃止する。
附則(平成28年3月2日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の神石高原町個人情報保護条例施行規則、第2条の規定による改正前の神石高原町情報公開条例施行規則、第5条の規定による改正前の神石高原町財務規則、第6条の規定による改正前の神石高原町税規則、第7条の規定による改正前の神石高原町放課後児童健全育成事業実施条例施行規則、第8条の規定による改正前の神石高原町保育所条例施行規則、第9条の規定による改正前の神石高原町子ども手当事務取扱規則、第10条の規定による改正前の神石高原町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第11条の規定による改正前の神石高原町身体障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の神石高原町知的障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の神石高原町障害福祉サービスの措置に要する費用の徴収に関する規則及び第14条の規定による改正前の神石高原町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。