○神石高原町知的障害者福祉法施行細則
平成20年4月1日
規則第30号
神石高原町知的障害者福祉法施行細則(平成16年神石高原町規則第74号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(書類の整備)
第2条 町長は、次に掲げる帳簿及び書類を備え付けなければならない。
(1) 療育手帳交付台帳(様式第1号)
(2) 知的障害者指導台帳(様式第2号)
(障害福祉サービスの措置)
第3条 町長は、やむを得ない事由により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費又は特例訓練等給付費の支給を受けることが著しく困難であると認める知的障害者につき、法第15条の4の規定による措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)を採ることができる。
2 前項に定めるもののほか、障害福祉サービスの措置に関し必要な事項は、別に定める。
(職親の申出等)
第4条 省令第1条の規定による申出は、書面により町長に申し出なければならない。
(入所等の措置の申請)
第5条 法第16条第1項第2号及び第3号の規定による措置(以下「施設入所等の措置」という。)を希望する者又はその保護者は、施設入所等措置申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(援護の依頼等)
第6条 町長は、法第16条第1項第2号及び第3号の規定により、障害者支援施設若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第6項の厚生労働省令で定める施設(以下「障害者支援施設等」という。)に知的障害者を入所させるとき(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する障害者支援施設等若しくは独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設を含む。)、又は職親に知的障害者の援護を委託するときは、援護依頼(委託)書(様式第6号)により、その旨を当該施設の長又は職親に対し依頼しなければならない。
3 町長は、障害者支援施設等に入所した者の措置を廃止するとき、又は職親に委託した者の措置を廃止するときは、措置解除(変更)通知書(様式第7号)により、その旨を当該施設の長又は職親に対し通知しなければならない。
(判定の依頼)
第8条 町長は、施設入所等の措置を採るときは、必要に応じて更生相談所の判定を求めなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
3 神石高原町知的障害者福祉法に基づく指定施設支援に係る利用者負担に関する規則(平成16年神石高原町規則第76号)は、廃止する。
附則(平成25年2月26日規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月2日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の神石高原町個人情報保護条例施行規則、第2条の規定による改正前の神石高原町情報公開条例施行規則、第5条の規定による改正前の神石高原町財務規則、第6条の規定による改正前の神石高原町税規則、第7条の規定による改正前の神石高原町放課後児童健全育成事業実施条例施行規則、第8条の規定による改正前の神石高原町保育所条例施行規則、第9条の規定による改正前の神石高原町子ども手当事務取扱規則、第10条の規定による改正前の神石高原町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第11条の規定による改正前の神石高原町身体障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の神石高原町知的障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の神石高原町障害福祉サービスの措置に要する費用の徴収に関する規則及び第14条の規定による改正前の神石高原町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。