○神石高原町非常勤消防団員に係る退職報奨金の支給に関する条例施行規則

平成16年11月5日

規則第142号

(趣旨)

第1条 この規則は、神石高原町非常勤消防団員に係る退職報奨金の支給に関する条例(平成16年神石高原町条例第204号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(規則で定める階級)

第2条 条例第3条の規則で定める階級は、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級のうち、最も上位の階級から順次その在職期間を合算し、その在職期間の合計がはじめて1年以上となる場合の最後に合算した期間に係る階級とする。

この規則は、公布の日から施行する。

神石高原町非常勤消防団員に係る退職報奨金の支給に関する条例施行規則

平成16年11月5日 規則第142号

(平成16年11月5日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成16年11月5日 規則第142号