○神石高原町三和共同福祉施設管理運営規則
平成20年12月19日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、神石高原町三和共同福祉施設設置及び管理条例(平成16年神石高原町条例第207号。以下「条例」という。)の規定に基づき、神石高原町三和共同福祉施設(以下「共同福祉施設」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用者の遵守すべき事項)
第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けずに共同福祉施設内において寄付の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示、写真の撮影、録音等を行わないこと。
(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。
(4) 許可を受けず備え付けた備品等を移動しないこと。
(5) 施設等に収容する人員は、定員を超えないこと。
(入館の禁止等)
第6条 町長は、共同福祉施設内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者の退館を命ずることができる。
(損傷の届出等)
第7条 共同福祉施設の施設等を損傷し、又は滅失した者は、速やかに町長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(管理上の指示)
第8条 町長は、共同福祉施設の管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため利用されている施設に立ち入り、必要な指示をすることができる。
(利用終了の届出)
第9条 利用者は、共同福祉施設の施設等の利用を終了したときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(原状回復の点検)
第10条 利用者は、条例第12条の規定により原状に回復したときは、町の点検を受けなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、共同福祉施設の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日より施行する。