○神石高原町神石高原こども医療費支給条例施行規則
平成21年3月3日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、神石高原町神石高原こども医療費支給条例(平成21年神石高原町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) こどもが国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者又は社会保険各法による被扶養者であることを証する書類
(2) その他、神石高原町長が必要と認めた書類
(1) 保険医療機関等(指定訪問看護事業者を除く。)が請求する場合 福祉医療費請求書(様式第4号)
(2) 指定訪問看護事業者が請求する場合 福祉医療費請求書(老人訪問看護療養費又は訪問看護療養費)(様式第4号の2)
(受給資格の喪失及び返還)
第8条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1) こどもが死亡したとき又は生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けたとき。
(2) こどもの住所地が、神石高原町の区域内でなくなったとき。
(3) 受給者が、こどもを養育する者でなくなったとき。
(4) 受給者たる資格を定める期間を経過したとき。
(1) 受給者証の記載事項に変更を生じたとき。
(2) こどもの社会保険各法に基づく被扶養者又は国民健康保険法の被保険者たる資格に変更があったとき。
(受給者証の再交付申請等)
第10条 受給者は、受給者証を棄損し、又は亡失したことにより、受給者証の再交付を受けようとするときは、神石高原こども医療費受給者再交付申請書(様式第6号)を神石高原町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月22日規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
様式 略