○神石高原町地域情報通信基盤整備事業分担金の徴収に関する条例

平成21年12月21日

条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は、町における地域情報通信基盤整備事業の施行及び運営に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき加入分担金及び工事分担金を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 加入者 地域情報通信基盤整備事業のサービスに加入している者

(2) ONU 各加入者宅に設置し、送信ケーブルを建物内に引き込む接続点として設置する機器をいう。

(3) 告知端末 告知放送を聴取するための機器をいう。

(4) 引込工事 伝送路から加入者宅に設置するONUまでの工事をいう。

(5) 宅内工事 ONUとの接続、宅内配線、受発信機器接続及び受発信機器調整をいう。

(6) 新設 町の施行する地域情報基盤整備事業のサービスに申込みをした者が、新たにONUを設置する場合をいう。

(7) 増設 町の施行する地域情報基盤整備事業のサービスに申込みをしてONUを設置した者が、更に追加してONU及び告知端末を設置する場合をいう。

(8) 加入分担金 町が施行する地域情報基盤整備事業のサービスに申込みをした者から徴収する分担金をいう。

(9) 工事分担金 町が施行する地域情報基盤整備事業のサービスに申込みをした者から、施設整備に係る工事費の一部に充てるため徴収する分担金で、引込工事に係る費用のうちONUに係る機器代を除く工事費をいう。

(10) 追加加入 映像又は通信のどちらか一方のサービスのみに加入している者が、追加して両方に加入することをいう。

(加入分担金)

第3条 加入分担金は、ONU及び告知端末の新設又は増設をしようとする加入者及び追加加入をしようとする者から徴収するものとする。

2 加入分担金の額は、別表のとおりとする。ただし、追加加入に係る当該加入分担金の額は、5万円から追加前に納付した加入分担金を控除した額とする。

3 別表に定める金額には、消費税及び地方消費税に相当する額を含むものとする。

(加入分担金の徴収)

第4条 加入分担金は、新設工事又は増設工事の申込みがあった際に、納入通知書により当該申込みをした者から徴収する。ただし、町長が認めた場合は、工事施行後に徴収することができる。

(加入分担金の還付)

第5条 納入した加入分担金は、これを返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、加入分担金の一部を返還することができる。

(1) 工事が不許可になったとき。

(2) 工事を中止し、又は変更したとき。

(工事分担金の徴収)

第6条 工事分担金は、ONU及び告知端末の新設又は増設をするために引込工事をしようとする加入者及び追加加入をしようとする者から、申込みの際に徴収するものとする。ただし、町長が認めた場合は、工事施行後に徴収することができる。

2 前項の規定により納入した工事分担金は、予約金とみなし、当該工事完成後に精算するものとする。

3 加入及び追加加入の申込みをした者が負担する加入1口当たりの工事分担金の額は、別表のとおりとする。

4 宅内工事に係る経費は、加入者の負担とする。

5 別表に定める金額には、消費税及び地方消費税に相当する額を含むものとする。

(加入分担金及び工事分担金の減免)

第7条 町長は、平成22年9月末日までに申込みのあった者及び特別の事情があると認められる者に対しては、加入分担金又は工事分担金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(過料)

第9条 詐欺その他不正な行為により、加入分担金又は工事分担金の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(加入分担金及び工事分担金の特例)

2 条例の施行日前に既に納入された加入分担金及び工事分担金は分担金の内払いとし、条例の施行日以降において精算するものとする。

(平成23年3月3日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月20日条例第82号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和6年3月5日条例第11号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条、第6条関係)

区分

加入分担金及び工事分担金

平成22年9月末日までに加入申込みをした者

平成22年10月1日以降平成23年9月末日までに加入申込みをした者

平成23年10月1日から令和6年3月末日までに加入申込みをした者

令和6年4月1日以降に加入申込みをした者

1

一般家庭 1世帯当たり

加入分担金免除

工事分担金免除

加入分担金 25,000円

工事分担金 実費

(負担限度額 25,000円)

加入分担金 50,000円

工事分担金 実費

(負担限度額 50,000円)

加入分担金 50,000円

工事分担金 実費

(負担限度額 50,000円)

2

借家等に居住し、個人で加入する者

3

公共施設、班等の集会施設

加入分担金 50,000円

工事分担金 実費

4

一般家庭増設分 1口当たり

加入分担金 50,000円

工事分担金 実費

加入分担金 25,000円

工事分担金 実費

(負担限度額 50,000円)

5

一般事業所

6

福祉施設等の入居施設1口当たり

加入分担金 25,000円

工事分担金 実費

(負担限度額 25,000円)

7

居住していない住宅

8

集合住宅で家主が一括加入 1部屋当たり

9

大規模事業所

別途

1 一般家庭とは、町の住民基本台帳に記載されている世帯をいう。

2 一般事業所とは、町内に事業所がある中小企業者又は小規模企業者をいう。

3 福祉施設とは、各種法律に基づく社会福祉等のための施設をいう。

4 集合住宅とは、2世帯以上の独立した世帯の居住用施設を1棟で構成した建物をいう。

5 工事分担金とは、引込工事等の内ONUと告知端末に係る機器代金を除く工事費をいう。

6 令和6年4月1日以降に申込みをした一般事業所又は大規模事業所であって、神石高原町工場等設置条例(平成16年神石高原町条例第178号)に基づく指定事業者が、当該事業の用に供する加入申込みを行う場合は、工事分担金を徴収しない。

神石高原町地域情報通信基盤整備事業分担金の徴収に関する条例

平成21年12月21日 条例第42号

(令和6年4月1日施行)