○旅館業法施行細則
平成22年3月3日
規則第10号
(趣旨)
第1条 広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例(平成11年広島県条例第34号)の規定に基づき町が処理する旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)の施行に関しては、旅館業法施行令(昭和32年政令第152号)、旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号。以下「省令」という。)及び旅館業法施行条例(昭和23年広島県条例第104号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(営業許可の申請)
第2条 法第3条第1項の規定により営業許可を受けようとする者は、旅館業営業許可申請書(様式第1号)に省令で規定するもののほか、次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 営業施設(以下「施設」という。)の敷地の周囲100メートル以内の見取図
(2) 施設の配置図及び平面図
(3) 玄関帳場その他これに類する設備の構造に係る図面
(4) 入浴の用に供する湯水の給排水設備の配置及び系統を明らかにした図面並びにボイラー、ろ過器、消毒設備等の仕様書
(5) 申請者が法人の場合にあっては定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書
(6) 前5号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(しゅん工の届出)
第3条 申請者は、施設がしゅん工したときは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証の写し又は同法第7条の6第1項ただし書の規定による仮使用の承認を受けたことを証する書類の写し及び消防関係法令に適合していることを所轄消防機関の長が認めた旨の通知書を添えて、しゅん工届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(許可指令書の交付)
第4条 町長は、法第3条第1項の許可をしたときは、様式第3号による許可指令書を申請者に交付する。
(地位の承継承認の申請)
第5条 法第3条の2第1項の規定により承継の承認を受けようとする者は、旅館業営業承継承認申請書(譲渡)(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 法第3条の3第1項の規定により承継の承認を受けようとする者は、旅館業営業承継承認申請書(合併・分割)(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
3 法第3条の4第1項の規定により承継の承認を受けようとする者は、旅館業営業承継承認申請書(相続)(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
4 前3項に規定する申請書には、省令で規定するもののほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 施設の敷地の周囲100メートル以内の見取図
(2) 譲受人が法人の場合にあっては登記事項証明書
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(承継承認書の交付)
第6条 町長は、法第3条の2第1項の承認をしたときは旅館業営業承継承認書(譲渡)(様式第7号)を申請者に交付する。
2 町長は、法第3条の3第1項の承認をしたときは旅館業営業承継承認書(合併・分割)(様式第8号)を申請者に交付する。
3 町長は、法第3条の4第1項の承認をしたときは旅館業営業承継承認書(相続)(様式第9号)を申請者に交付する。
(変更等の届出)
第7条 省令第4条の規定により申請書の記載事項を変更した者又は営業を停止し若しくは廃止した者は、申請書記載事項変更及び営業の停止・廃止届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の届出が、法人の名称、主たる事業所の所在地及び代表者の氏名の変更の場合にあっては、登記事項証明書を添付しなければならない。
3 第1項の届出が施設の構造設備の変更に係るものである場合にあっては、関係図面を添付しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、旅館業法施行細則(昭和55年広島県規則第51号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年6月15日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月13日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。