○神石高原町定住促進条例施行規則
平成22年3月30日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、神石高原町定住促進条例(平成22年神石高原町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業の種類)
第2条 町長は、条例第3条第1項各号に掲げる奨励措置として、別表第1に定める事業(以下「定住促進事業」という。)を、予算の範囲内で実施するものとする。
(申請及び交付決定)
第3条 定住促進事業を実施しようとする者は、当該事業ごとに町長に申請するものとする。
2 町長は、前項の規定による申請があった場合は、申請者に通知するものとする。
(権利譲渡の禁止)
第4条 奨励措置を受ける権利は、第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(奨励措置の返還等)
第5条 条例第5条の規定により交付金の返還を求める場合には、町長は、該当者に通知するものとする。
2 返還の対象となる事業は、子育て応援住宅等取得支援事業、空き家及び住宅改修補助金交付事業及び移住促進・空き家活用支援事業とし、返還の対象となる期間は、交付決定を受けた日から10年間とし、居住又は期間に相当する返還額等については、別表第2に定めるものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、第2条に定める事業ごとに町長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行し、施行後5年経過した時点で事業ごとにその内容を見直すこととする。
附則(平成22年4月28日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年2月24日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第12号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
奨励措置 | 定住促進事業 |
1 住宅に関する支援 | 1 「星の里いせき」子育て世帯受入れ推進事業 |
2 子育て応援住宅等取得支援事業 | |
3 住宅取得促進奨励金交付事業 | |
4 空き家及び住宅改修補助金交付事業 | |
5 空き家流動化支援事業 | |
6 移住促進・空き家活用支援事業 | |
7 町有林樹木無償譲渡事業 | |
8 ペレットストーブ等購入補助金交付事業 | |
9 情報通信基盤整備事業費補助金交付事業 | |
2 結婚、出産及び子育てに関する支援 | 1 ブライダル対策事業 |
2 結婚仲人報奨金支給事業 | |
3 新婚定住祝い金支給事業 | |
4 誕生祝い金支給事業 | |
5 子育て支援小中学校入学祝い金支給事業 | |
6 子育て支援高等学校等入学・卒業祝い金支給事業 | |
3 農林・商工業に対する支援 | 1 新規就農者支援事業 |
2 新規就農インターンシップ助成事業 | |
3 とまと新規就農者育成研修事業 | |
4 起業支援サポート事業 | |
4 教育環境の充実 | 1 子どもの読書週間定着推進事業 |
2 教養の町読書推進事業 | |
5 神石高原町に関する広報活動 | 1 定住促進PRパンフレット作成事業 |
2 広告掲載事業 | |
3 ふるさと大使設置事業 |
別表第2(第5条関係)
返還額 | 返還期間及び方法 |
(1) 居住又は事業期間が5年以下 全額 (2) 居住又は事業期間が6年以上7年未満 80%相当額 (3) 居住又は事業期間が7年以上8年未満 60%相当額 (4) 居住又は事業期間が8年以上9年未満 40%相当額 (5) 居住又は事業期間が9年以上10年未満 20%相当額 (6) 居住又は事業期間が10年以上 なし | 返還命令を受けた日から3月以内に一括返還 |