○神石高原町星の里いせき現地案内所設置及び管理条例
平成22年4月27日
条例第27号
(設置)
第1条 「星の里いせき住宅用地」の販売の促進を図るため、神石高原町星の里いせき現地案内所(以下「案内所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 案内所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
神石高原町星の里いせき現地案内所 | 神石高原町井関6181番223 |
(管理)
第3条 案内所は、設置目的を達成するため、常に良好な状態として管理しなければならない。
(指定管理)
第4条 案内所の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) 案内所の維持管理業務
(2) その他町長が必要と認める業務
(事業)
第5条 案内所は、次の事業を行う。
(1) 住宅用地の情報の展示及び提供
(2) その他住宅用地の販売の促進を図るために必要な事業
(遵守事項)
第6条 案内所を利用する者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 施設の形状を変更する等、案内所の機能を損なう行為をしないこと。
(2) 案内所の施設及び設備を損傷し、又は滅失しないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が定める事項
(損害賠償の義務)
第7条 利用者が故意又は過失により案内所の施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月6日条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。