○神石高原町農業委員会総会傍聴規則
平成22年4月1日
農業委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条の規定に基づき、神石高原町農業委員会の総会を公開した場合の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続)
第2条 総会を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付簿に記入しなければならない。
(傍聴人の制限)
第3条 議長は、総会会場の都合その他必要があるときは、傍聴人を制限することができる。
(傍聴席への着席)
第4条 傍聴人は、総会会場に指定する傍聴席に着席しなければならない。
(傍聴席に入ることができない者)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
(1) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 異様な服装をしている者
(4) ラジオ、拡声器、無線機、携帯電話、録音機、写真機、映写機の類を携帯している者。ただし、第7条の規定により、撮影又は録音することにつき議長の許可を得た者を除く。
(5) その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
2 議長は、必要と認めるときは、係員に、傍聴人に対し、前項各号に該当しないかを質問をすることを命ずることができる。
3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。
4 児童及び幼児は、傍聴席に入ることがでない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(傍聴人の守るべき事項)
第6条 傍聴人は、傍聴席にあるときは静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。
(1) 服装を正しくすること。
(2) 帽子を着用しないこと。
(3) 飲食又は喫煙をしないこと。
(4) みだりに席を離れないこと。
(5) 総会の審議、議案に対し可否を論じ、若しくは騒ぎ立てるなど、会議の妨害となることをしないこと。
(6) その他総会の秩序を乱すような行為をしないこと。
(写真、映画等の撮影及び録音等の許可)
第7条 傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしようとする者は、議長の許可を得なければならない。
(係員の指示)
第8条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第9条 傍聴人は、この規則の規定に違反し、議長から退席を命ぜられたときは、直ちに退席しなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、議長が総会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。