○神石高原町顧問設置規則
平成24年6月15日
規則第9号
(設置)
第1条 町長は円滑な町政運営を図るため、神石高原町顧問(以下「顧問」という。)を置くことができる。
(任命)
第2条 顧問は、広い識見又は経験を有する者のうちから、町長が任命する。
(守秘義務)
第3条 顧問は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、顧問の設置について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
平成24年6月15日 規則第9号
(平成24年7月1日施行)