○神石高原町職員の定年前に退職する意思を有する職員の募集等に関する規則
平成26年3月3日
規則第4号
(募集実施要項の記載事項)
第1条 定年前に退職する意思を有する職員の募集等に関する条例(平成26年神石高原町条例第2号。以下「条例」という。)第3条第1項第11号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 条例第3条第4項の規定により募集の期間を延長する場合があるときは、その旨
(2) 条例第5条第1項各号に掲げる職員が応募をすることはできない旨
(3) 条例第6条の規定により認定をしない旨の決定をする場合がある旨
(4) 認定を行った後遅滞なく、退職すべき期間のいずれかの日から退職すべき期日を定め、条例第7条第2項の規定による通知(以下「第7条第2項通知」という。)を行うこととなる旨(募集実施要項に退職すべき期間を記載した場合に限る。)
(5) 条例第8条第1項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げる場合があるときは、その旨
(応募及び応募の取下げの様式)
第2条 条例第5条第1項の規定による応募(以下「応募」という。)は、様式第1号の申請書によるものとする。
2 条例第5条第1項の規定による応募の取下げは、様式第2号の申請書によるものとする。
(1) 条例第6条の規定による認定(以下「認定」という。)をする旨の決定をしたとき 様式第3号
(2) 認定をしない旨の決定をしたとき 様式第4号
(1) 退職すべき期日を繰り上げるとき 様式第6号
(2) 退職すべき期日を繰り下げるとき 様式第7号
(新たに定めた退職すべき期日の通知の様式)
第6条 条例第8条第2項の規定による新たに定めた退職すべき期日の通知は、様式第8号の通知書によるものとする。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。