○神石高原町星の里交流センター管理運営規則
平成28年3月2日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、神石高原町星の里交流センター設置及び管理条例(平成28年神石高原町条例第8号)の規定に基づき、神石高原町星の里交流センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 センターの管理者は、町長又は指定管理者とする。
(利用の範囲)
第3条 センターは、地域住民のための施設であり地域の公共的集会及び町が計画する事業の範囲において利用する。
(利用手続)
第4条 センターを利用しようとする者は、利用許可申請書(様式第1号)を利用日の前日までに管理者に届け出なければならない。
2 利用者は、管理者の指示に従わなければならない。
3 利用責任者は、施設、設備の保全及び事故防止に万全を期さなければならない。
4 利用者は、利用後の整理及び清掃を行い必要な事項を利用日誌(様式第2号)に記入し、管理者に提出しなければならない。
(利用者の遵守すべき事項)
第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けずにセンターにおいて寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。
(3) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。
(4) 許可を受けずに備え付けた備品等を移動しないこと。
(5) 施設等に収容する人員は、定員を超えないこと。
(入所の禁止等)
第6条 管理者は、センター内の秩序を乱し、若しくは他の入所者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入所を禁止し、又はその者の退所を命ずることができる。
(損傷の届出等)
第7条 センターの施設等を損傷し、又は滅失した者は、速やかに管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
(管理上の指示)
第8条 管理者は、センターの管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため利用されている施設に立ち入り、必要な指示をすることができる。
(利用上の義務)
第9条 センターの施設、備品等を故意又は不注意により損傷した場合、これによって生じた損害は利用責任者において賠償しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。