○神石高原町農業委員候補者評価委員会設置及び運営規則
平成28年6月16日
規則第21号
(目的)
第1条 この規則は、神石高原町農業委員会の委員候補者(以下「農業委員候補者」という。)の評価に関する意見のとりまとめを行い、町長に意見を具申する神石高原町農業委員候補者評価委員会(以下「委員候補者評価委員会」という。)の設置及び運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 委員候補者評価委員会は、次の事項を行うものとする。
(1) 町長の求めにより、農業委員会に関する法律(昭和26年法律第88号)及び神石高原町農業委員会の委員選任に関する規則(平成28年神石高原町規則第20号)に基づき、農業委員候補者の評価に関する意見のとりまとめを行い、町長に報告するものとする。
(2) 農業委員候補者の評価に関する意見のとりまとめに当たり、推薦及び募集に応じた各農業委員候補者の活動暦等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うことができるものとする。
(評価委員)
第3条 委員候補者評価委員会に、町長が任命する次の評価委員をもって構成する。
(1) 副町長
(2) 産業課長
(3) 農業委員会事務局長
(4) 農業委員会会長及び会長職務代理者
2 委員候補者評価委員に会長を置き、副町長をもって充てる。
3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、産業課長がその職務を代理する。
(招集)
第4条 委員候補者評価委員会は、町長の求めに応じて、会長が招集する。
(議長)
第5条 委員候補者評価委員会の議長は、会長がこれにあたる。
(意見のとりまとめ)
第6条 委員候補者評価委員会による評価の意見のとりまとめは、出席した評価委員の過半数をもって行う。可否同数のときは、会長の決するところによる。
(秘密保持)
第7条 評価委員は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年6月16日から施行する。