○神石高原町産業振興事業基金条例
平成28年9月20日
条例第37号
(設置)
第1条 神石高原町の基本理念である「人と自然が輝く高原のまち」を築くことを目的として「地域資源を生かした活力ある産業と交流のまちづくり」の基本方針に則り、本町の農林業及び畜産業の更なる振興、活性化を図るための施策に必要な経費の財源に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、神石高原町産業振興事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。
(基金の使用)
第5条 基金は、第1条の目的を達成するために行う事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(相殺のための取崩し)
第7条 町長は、基金に属する現金を預金等(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第2項に規定する預金及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第2項に規定する貯金等をいう。以下同じ。)として金融機関等(預金保険法第2条第1項に規定する金融機関及び農水産業協同組合貯金保険法第2条第1項に規定する農水産業協同組合をいう。以下同じ。)に預入れし、又は信託している場合において、当該金融機関等に係る保険事故(預金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故及び農水産業協同組合貯金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故をいう。)が発生したときは、当該金融機関等に対する借入債務(町が保証契約により負担することとなる債務を含む。)と当該預金等に係る債権を相殺するため、基金を取り崩すことができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成28年10月1日から施行する。