○神石高原町空家等の適正管理に関する条例
平成28年9月20日
条例第38号
(目的)
第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空家等の適正な管理に関し必要な事項を定めることにより、生活環境の保全及び安全で安心なまちづくりに寄与することを目的とする。
(1) 空家等 町内に存在する建築物又はこれに付属する工作物であって、居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。
(2) 管理不全な状態 空家等が次のいずれかに該当する状態をいう。
ア 老朽化等により、倒壊し、若しくはその建材が飛散するおそれがある状態
イ 不特定な者が侵入し、犯罪若しくは火災を誘発するものとなり得るおそれがある状態
ウ 著しく雑草若しくは樹木が繁茂し、又は物が放置され、周囲の生活環境を損ねている状態
(3) 所有者等 空家等を所有し、又は管理する者をいう。
(4) 町民等 町内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。
(所有者等の責務)
第3条 空家等の所有者等は、空家等が管理不全な状態にならないよう当該空家等を適正に管理しなければならない。
(情報提供)
第4条 町民等は、管理不全な状態の空家等があると認めるときは、速やかに町長にその情報を提供するものとする。
(調査)
第5条 町長は、前条の規定による情報の提供を受けたとき、又は管理不全な状態の空家があると認めるときは、当該空家等の管理の状況、所有者等その他必要な事項の調査を行うことができる。
3 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(助言又は指導)
第6条 町長は、前条の調査により当該空家等が管理不全な状態にあると認めるときは、当該空家等の所有者等に対し、適正な管理のために必要な措置について助言し、又は指導することができる。
(勧告)
第7条 町長は、前条の規定により指導したにもかかわらず、当該空家等が管理不全な状態にあると認めるときは、当該空家等の所有者等に対し、期限を定めて、空家等の適正な管理のための措置をとるよう勧告することができる。
(命令)
第8条 町長は、前条の規定による勧告を履行しない当該空家等の所有者等に対し、期限を定めて、空家等の適正な管理のための措置をとるよう命ずることができる。
2 町長は、前項の規定により命令しようとするときは、当該命令に係る所有者等に意見を述べる機会を事前に与えなければならない
(公表)
第9条 町長は、空家等の所有者等が前条第1項の規定による命令に基づく措置を期限までに講じないときは、次に掲げる事項を公表することができる。
(1) 命令に従わない者の住所及び氏名(法人の場合にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 命令の対象となった空家等の所在地
(3) 命令の内容
(4) その他町長が必要と認める事項
2 町長は、前項の規定により公表しようとするときは、当該公表に係る所有者等に意見を述べる機会を事前に与えなければならない。
(代執行)
第10条 町長は、第8条の規定による命令を受けた者が、これを履行しない場合において、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつ、その履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより、自ら必要な措置を行い、又は第三者にこれを行わせ、その費用を所有者等から徴収することができる。
(緊急安全措置)
第11条 町長は、空家等の管理不全な状態が切迫していると認められるときは、管理不全な状態を回避するために必要な最低限度の措置(以下「緊急安全措置」という。)をとることができる。
2 町長は、緊急安全措置をとる場合は、当該所有者等の同意を得て実施するものとする。
3 町長は、緊急安全措置をとったときは、その費用を所有者等から徴収することができる。
(協議会)
第12条 空家等の状態及び周辺地域に及ぼす影響を総合的に勘案した対応方針について、町長の諮問に応じて調査審議するため神石高原町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 町長は、次に掲げる場合においては、協議会の意見を聴かなければならない。
(1) 第8条の規定による命令をしようとするとき
(2) 第9条の規定による公表をしようとするとき
(3) 第10条の規定による代執行をしようとするとき
(4) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認めるとき
3 前2項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営その他必要な事項は、町長が別に定める。
(関係機関との連携)
第13条 町長は、必要であると認めるときは、警察その他の関係機関に協力を求めることができる。
附則
この条例は、平成28年10月1日から施行する。