○神石高原町農業委員会の農地利用最適化推進委員選任に関する規則

平成28年9月1日

農業委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、神石高原町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例(平成28年神石高原町条例第29号)に基づき、農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(選任区域及び定数)

第2条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第19条の規定に基づき、推進委員として選任する区域ごとの定数は、次のとおりとする。

地区名

その地区の区域

定数

油木豊松

油木、安田、小野、新免、李、近田、花済、上野、上豊松、下豊松、笹尾、有木、中平

6

神石三和

田頭、牧、草木、福永、古川、高光、相渡、永野、井関、大矢、時安、坂瀬川、小畠、上、阿下、常光、亀石、高蓋、木津和、父木野、光信、桑木、階見、光末

8

合計


14

(推薦及び募集)

第3条 法第19条の規定に基づき、推進委員として選任する方法は、次のとおりとする。

(1) 町内の地区又は町内全域からの推薦

(2) 団体等からの推薦

(3) 一般募集

(推薦及び募集の資格)

第4条 推進委員として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、推進委員選任予定日において次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 神石高原町に住所を有する者を基本に、町外に住所を有する者も妨げない。

(2) 神石高原町の職員でない者

(推薦及び募集の周知)

第5条 推進委員の推薦及び募集に当たっては、次の手続等を通じて、町内の農業者等の関係者へ周知に努めるものとする。

(1) 町広報紙への掲載

(2) 町掲示場への掲示

(3) 町ホームページへの掲載

(4) その他

(推薦手続等)

第6条 推進委員の推薦に当たっては、次の手続を経るものとする。

2 第3条第1号に規定する町内の地区又は町内全域からの推薦に当たっては、農業者、農業者が組織する団体その他関係者(以下「農業者等」という。)3名以上が連名し、当該農業者等の代表が文書をもって推薦するものとする。

3 第3条第2号に規定する団体等からの推薦に当たっては、当該団体・組織の代表者の文書をもって推薦するものとする。

4 前2項の規定による推薦に係る文書は、農地利用最適化推進委員推薦届出書(様式第1号)によるものとする。

5 推薦する者の代表者は、前項により必要事項を記載したうえで、郵送又は持参により農業委員会に提出するものとする。

(募集手続等)

第7条 推進委員の候補者に応募する者は、農地利用最適化推進委員応募届出書(様式第2号)に必要事項を記載したうえで、郵送又は持参により農業委員会に提出するものとする。

(推薦及び募集の状況の公表等)

第8条 推薦及び募集の期間はおおむね1箇月とし、町ホームページ及び掲示板に、推薦及び募集の期間の中間及び期間の終了後、遅滞なく公表するものとする。

2 前項の公表事項は、推薦を受けた者及び募集に応じた者の氏名、職業、年齢等とする。

(候補者の評価)

第9条 農業委員会は、第6条及び第7条の規定に基づき推薦及び募集に応じた農地利用最適化推進委員候補者(以下「推進委員候補者」という。)について、神石高原町農地利用最適化推進委員候補者評価委員会設置及び運営規則(平成28年神石高原町農業委員会規則第2号。以下「評価委員会規則」という。)の規定に基づく神石高原町農地利用最適化推進委員候補者評価委員会(以下「委員候補者評価委員会」という。)に推進委員候補者の評価の意見を求めるものとする。

2 委員候補者評価委員会は、その合議によって推進委員候補者を評価した上で、農業委員会に意見を報告することとする。

(推進委員の選任)

第10条 農業委員会は、委員候補者評価委員会の意見の報告を受け、農業委員会総会において、推進委員を決定し委嘱するものとする。

(推進委員の補充)

第11条 推進委員について、解職、失職及び辞任等により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに推進委員の補充に努めなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は農業委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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神石高原町農業委員会の農地利用最適化推進委員選任に関する規則

平成28年9月1日 農業委員会規則第1号

(平成28年9月1日施行)