○神石高原町野菜栽培研修施設設置及び管理条例
平成29年3月6日
条例第12号
(設置)
第1条 新たな農業経営者の育成、確保を図るため、神石高原町野菜栽培研修施設(以下「研修施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 研修施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
神石高原町野菜栽培研修施設 | 神石高原町中平53番地1 |
(指定管理者による管理)
第3条 研修施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) 研修施設の維持管理業務
(2) その他町長が必要と認める業務
(損害賠償の義務)
第4条 利用者又は入場者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。