○神石高原町野菜栽培模擬研修施設設置及び管理条例
平成30年3月6日
条例第18号
(設置)
第1条 新たな農業経営者が栽培管理や労務管理等を実践することにより農業経営のスキルの習得を図るため、神石高原町野菜栽培模擬研修施設(以下「模擬研修施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 模擬研修施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
神石高原町野菜栽培模擬研修施設 | 神石高原町笹尾1069番地1、1069番地2 |
(指定管理者による管理)
第3条 模擬研修施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により模擬研修施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条、第6条、第8条及び第9条第1項中「町長」とあるのは「指定管理者」と、同項第3号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第2項中「町」とあるのは「指定管理者」と、第10条中「別表に定める使用料」とあるのは「別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めた利用料金」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、第11条中「町長は、必要があると認めたときは」とあるのは「指定管理者は、町長が定める基準に従い」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、第12条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、第13条第2項中「町長」とあるのは「指定管理者」と、別表中「使用料」とあるのは「利用料金上限額」と読み替えるものとする。
(1) 模擬研修施設の維持管理業務
(2) その他町長が必要と認める業務
(利用対象者)
第4条 模擬研修施設を利用できる者は、神石高原マル豊とまと新規就農者育成研修事業に係る研修生選考審査会設置要綱(平成27年神石高原町告示第99号)により選考された者(以下「研修生」という。)とする。
(利用の許可)
第5条 模擬研修施設の施設等を利用しようとする研修生は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、前項の許可をする場合において、模擬研修施設の管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第6条 町長は、模擬研修施設の利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しない。
(1) 模擬研修施設の設置の目的に反するとき。
(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 前各号に掲げる場合のほか、模擬研修施設の管理上支障があるとき又は町長が適当でないと認めるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第7条 第5条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第8条 利用者は、模擬研修施設を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は模擬研修施設の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 利用の許可の条件に従わないとき。
(5) やむを得ず、模擬研修施設における研修が困難になったとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。
(使用料)
第10条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 別表に定める使用料は、消費税及び地方消費税に相当する額を含むものとする。
3 前条第1項の規定による利用許可の取り消しがあった場合の使用料は、当該年度の4月1日から取消しのあった日に属する月までの月数を基礎として月割によって計算した額とする。
(使用料の減免)
第11条 町長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 模擬研修施設の管理上特に必要があるため、町長が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、模擬研修施設の施設等を利用することができないとき。
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第9条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第14条 利用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
施設使用料
品目 | 単位 | 使用料 |
模擬研修施設及び附属機械 | 1年間(4月1日~翌年3月31日) | 228,000円 |