○神石高原町工場立地法地域準則条例
平成30年3月20日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
(区域並びに緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合)
第3条 法第4条の2第1項に規定する区域並びに当該区域における緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。
区域 | 緑地面積率 | 環境施設面積率 |
神石高原町全域 | 100分の5以上 | 100分の10以上 |
(緑地が他の施設と重複する場合の緑地面積率の算定方法)
第4条 工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第1号)第4条に規定する緑地以外の環境施設以外の施設又は同条第1号トに掲げる施設と重複する土地及び同令第3条に規定する建築物屋上等緑化施設については、敷地面積に緑地面積率を乗じて得た面積の100分の50の割合を超えて緑地面積率の算定に用いる緑地の面積に算入することができない。
(本町に隣接する地方公共団体の長との協議)
第5条 特定工場の敷地が本町に隣接する地方公共団体の区域にわたる場合におけるこの条例の規定の適用については、町長が当該地方公共団体の長と協議して定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和49年6月28日に設置されている特定工場又は設置のための工事が行われている特定工場において、生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。)が行われるときは、第3条の規定に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、工場立地に関する準則(平成10年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省告示第1号。以下「法準則」という。)(備考)の1の二及び三並びに3の規定の例による。この場合において、法準則(備考)の1の二中「0.2」とあるのは「0.05」と、法準則(備考)の1の三中「0.25」とあるのは「0.1」と、法準則(備考)の3の一中「0.2」とあるのは「0.05」と、法準則(備考)の3の二中「0.25」とあるのは「0.1」と読み替えるものとする。