○神石高原町三和温泉管理運営規則
平成31年3月29日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、神石高原町三和温泉供給装置の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置の目的)
第2条 温泉の有効利用により、地域活性化及び観光の振興を図るため、温泉供給装置を設置する。
(1) 温泉 温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に規定するものをいう。
(2) 供給装置 温泉源泉から貯水槽(タンク)までの設備をいう。
(名称及び位置)
第4条 温泉・供給装置の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三和温泉 | 神石高原町井関5210番地2 |
ポンプ・タンク・送水管 | 神石高原町井関5210番地2から 神石高原町井関1282番地まで(1,203m) |
(管理)
第5条 温泉供給装置は、その設置目的を達成するため、常に良好な状態として管理しなければならない。
(管理上の指示)
第6条 町長は、温泉供給装置の管理上必要があると認めるときは、温泉供給装置の維持のため、必要な指示をすることができる。
(給水の原則)
第7条 給水は、温泉供給装置の損傷、公益上その他やむを得ない事情又は法令若しくはこの規則の規定による場合のほか、制限又は停止はしない。
2 町長は、給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時を定めて、その都度これを予告するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 町長は、給水の制限又は停止の原因により、温泉を使用する者に損害を生ずることがあっても、その責めを負わない。
(利用の制限)
第8条 町長は、温泉供給装置の利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を禁止し、又はその者の退去を命ずることができる。
(1) 温泉供給装置の設置の目的に反するとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるおそれがあるとき。
(4) 温泉供給装置を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、温泉供給装置の管理上支障があるとき又は町長が適当でないと認めるとき。
(原状回復の義務)
第9条 利用者は、温泉供給装置の利用が終わったときは、速やかに当該装置を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(原状回復の点検)
第10条 利用者は、前条の規定により原状に回復したときは、職員の点検を受けなければならない。
(損傷の届出等)
第11条 温泉供給装置を損傷し、又は滅失した者は、速やかに町長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(損害賠償の義務)
第12条 利用者が故意又は過失により温泉供給装置を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平31年4月1日から施行する。