○神石高原町補助金等交付規則
令和3年3月5日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に特別の定めがあるもののほか、町が交付する補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を定めることにより、補助金等に係る予算執行並びに補助金等の交付の決定の適正化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、町が町以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。
(1) 補助金
(2) 助成金
(3) 利子補給金
(4) 交付金
(5) その他相当の反対給付を受けない給付金等
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。
4 この規則において「間接補助金等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 町以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する補助金等で、補助金等を直接又は間接にその財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金等の交付の目的に従って交付するもの
(2) 利子補給金又は利子の軽減を目的とする前号の補助金等の交付を受ける者が、その交付の目的に従い、利子を軽減して融通する資金
6 この規則において「間接補助事業者等」とは、間接補助事業等を行う者をいう。
(交付対象等)
第3条 補助金等は、町長が公益上必要と認める事務又は事業を行う者に対し、予算の範囲内において、その施行に必要な経費の全部又は一部について交付することができる。
2 前項に規定する補助金等の交付を行う場合は、補助金等に係る適正な予算執行を確保するため、法令、条例、他の規則及びこの規則(以下「法令等」という。)の規定に違反しない範囲内において、あらかじめ補助金等の交付に関する必要な要綱等(以下「補助金等交付要綱等」という。)を定め、公表しなければならない。
3 補助金等交付要綱等には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 補助金等の名称及び交付の目的
(2) 補助金等の交付を受けることができる者
(3) 補助事業等の内容
(4) 補助金等の交付額又はその算定方法
(5) 補助金等が間接補助事業等に係るものである場合にあっては、間接補助事業者等、間接補助事業等の内容及び間接補助金等の額に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、補助金等に係る適正な予算執行を確保するために必要な事項
(関係者の責務)
第4条 町長は、補助金等に係る予算の執行に当たっては、補助金等が町民から徴収された税金その他貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、公正、かつ、効率的な運用及び円滑な事務処理並びに補助事業者等に対する適切な指導に努めなければならない。
2 補助事業者等は、補助金等が町民から徴収された税金その他貴重な財源で賄われるものであることに留意し、法令等の定め及び補助金等交付の目的又は間接補助金等の交付若しくは融通の目的に従い、公正、かつ、効率的に使用することにより、誠実に補助事業等又は間接補助事業等を行うように努めなければならない。
(交付の申請)
第5条 補助金等の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長が定める期日までに提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 補助事業等に係る収支予算書又はこれに代わる書類
(3) 工事の施行にあっては、その実施設計書
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、申請者が法人又は団体であるときは、前項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を提出させるものとする。
(1) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類
(2) 役員(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等(役員を置かない場合は、その団体の構成員とする。)をいう。)の氏名、役職名、住所及び生年月日が記載された書類
3 前2項の規定にかかわらず、町長は、同項に規定する書類のうち必要がないと認めるものについては、その添付を省略させることができる。
(交付の決定)
第6条 町長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その内容を審査し、補助金等の交付を適当と認めたときは、速やかに交付の決定をするものとする。
2 町長は、前項の場合において、補助金等の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、補助金等の交付の申請に係る事項に修正を加えて交付の決定をすることができる。この場合においては、当該申請に係る補助事業等又は間接補助事業等の遂行が不当に困難とならないようにしなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、町長は、補助金の交付の申請をした者が次のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定をしないことができる。
(1) 法人等(法人若しくは団体又は個人をいう。以下同じ。)の役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員ではないが同条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団」という。)と関係を持ちながらその組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者(以下「暴力団関係者」という。)がいると認められるとき。
(2) 暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)がその法人等の経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしていると認められるとき。
(4) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(5) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 法人等の役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
(交付の条件)
第7条 町長は、補助金等の交付を決定する場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 補助事業等に要する経費の配分又は補助事業等の内容を変更しようとするときは、町長の承認を受けること。ただし、町長の定める軽微な変更については、この限りでない。
(2) 補助事業等を行うため締結する契約に関する事項その他補助事業等に要する経費の使用方法に関する事項
(3) 補助事業等を休止し、又は中止若しくは廃止しようとするときは、町長の承認を受けること。
(4) 補助事業等が予定の期間内に完了しないとき、又はその遂行が困難になったときは、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。
(5) 補助事業等の完了により当該補助事業者に、相当の利益が生ずると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を町に納付すべきこと。
2 町長は、町に交付された国又は県の補助金等を財源の全部又は一部とし、かつ、当該国又は県の補助金等の交付の目的に従って、この規則により補助金等を交付する場合において、当該国又は県の補助金等に関し条件を付されたときは、間接補助事業者等に対し、これを遵守するために必要な条件を付さなければならない。
3 町長は、前項に定める条件のほか、補助金等の交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。
4 補助事業者等は、間接補助金等を交付する場合において、前3項の規定により町長が補助金等の交付の決定に条件を付したときは、間接補助事業者等に対し、これを遵守するために必要な条件を付さなければならない。
5 前4項の規定により付する条件は、公正なものでなければならず、必要な限度を超えて、不当に補助事業者等又は間接補助事業者等に干渉するものであってはならない。
(交付決定の通知)
第8条 町長は、補助金等の交付の決定をしたときは、申請者に対し、速やかにその決定の内容及び交付条件を、補助金等交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(交付の内示)
第8条の2 町長は、国、県又は町の予算その他の事情により早期に補助金等の交付の決定をすることが困難な場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めたときは、補助金等の交付見込額を補助事業者等に内示することができる。この場合においては、次に掲げる事項を併せて通知するものとする。
(1) その交付見込額は、交付の決定において変更されることがあること。
(2) その交付見込額は、交付されないことがあること。
(申請の取下げ)
第9条 申請者は、交付決定の通知を受けた場合において、当該通知に係る決定内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から20日以内(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)(以下「適正化法」という。)の規定が適用される補助金等にあっては、同法第9条第1項に規定する各省庁の長が定める期日とする。)に文書をもって申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第10条 町長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち、既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助事業者等又は間接補助事業者等が補助事業等又は間接補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業等又は間接補助事業等に要する経費のうち補助金等又は間接補助金等によって賄われる部分以外の部分を負担することができないこと、その他の理由により補助事業等又は間接補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者等又は間接補助事業者等の責めに帰すべき事情による場合を除く。)
(3) 町長は、第1項の規定による補助金等の交付の決定の取消しにより特別に必要となった次に掲げる経費について補助金等を交付することがある。
ア 補助事業等に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
イ 補助事業等を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費
(補助事業等の遂行)
第11条 補助事業者等は、法令等の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他法令等に基づく町長の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を執行しなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用(第2条第1項第3号の補助金にあっては、その交付の目的となっている融資又は利子の軽減をしないことにより、補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。以下同じ。)をしてはならない。
2 補助事業者等は、間接補助事業者等に対し、間接補助金等の交付又は融通の目的に従い、善良な管理者の注意をもって間接補助事業等が行われるよう必要な措置を講じなければならない。
(1) 補助事業等が、着手後1か月以内に完了すると見込まれる場合
(2) 補助事業等が、主として、定型的な事務費、法令の規定により支出が義務付けられている経費その他の定例的な経費の支出に係るものである場合
(3) その他町長が別に定める場合
(状況報告)
第14条 町長は、補助事業等を適正に執行させるため必要に応じ、補助事業者等に補助事業等の執行の状況報告を求め、又は必要な指示をすることができる。
(補助事業等の遂行等の命令)
第15条 町長は、補助事業者等が提出する報告等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。
2 町長は、補助事業者等が前項の命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずるものとする。
(完了届)
第16条 補助事業者等は、次に掲げる補助事業等が完了したときは、補助事業等完了届(様式第6号)により、完了の日から5日以内に町長に届け出なければならない。
(1) 建設工事を伴うもの
(2) その他町長が別に定めるもの
(実績の報告)
第17条 補助事業者等は、補助事業等が完了したときは、その完了の日から起算して30日を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに、補助事業等実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。補助金等の交付の決定に係る町の会計年度が終了した場合も、また同様とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、提出期限を繰り上げ、又は繰り下げることができる。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書又はこれに代わる書類
(3) 補助事業等の経過又は成果を証する書類、写真等
(4) その他町長が必要と認める書類
2 補助事業者等は、補助事業等の中止又は廃止について町長の承認を受けた場合は、その中止又は廃止までの間における補助事業等の実績を前項の規定に準じて町長に報告しなければならない。
3 補助事業者は、補助事業等により財産を取得し、又は財産の効用が増加したときは、町長が必要と認める間、当該取得し、又は効用の増加した財産に係る管理状況を町長に報告しなければならない。
(是正のための措置)
第18条 町長は、前条の規定による補助事業等実績報告の提出があった場合において、当該補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に命ずることができる。
(補助金等の額の確定)
第19条 町長は、補助事業等実績報告書が提出されたときは、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その内容を審査し、補助金等の交付を適当と認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助金等交付額確定通知書(様式第8号)により補助事業者等に通知するものとする。ただし、当該補助事業が適正化法に規定する間接補助金等に該当する場合においては、同法第15条の規定に基づく確定の通知があるまでは、これをしないものとする。
(補助金等の請求)
第20条 補助事業者等は、補助金等の額の確定通知を受け、補助金等の交付の請求をしようとするときは、補助金等(概算払・前金払)交付請求書(様式第9号。以下「交付請求書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、町長が指定する補助事業等については、書類の添付を省略することができる。
(1) 交付決定通知書又は前条に定める補助金等確定通知書の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金等の交付)
第21条 町長は、補助金等の請求があったときは、速やかに補助事業者等に対し補助金等を交付するものとする。
(交付の特例)
第22条 町長は、補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、補助金等を地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第162条及び第163条の規定に基づき、概算払又は前金払により交付することができる。
2 前金払の額は、補助金等金額の10分の3以内とする。
4 補助事業者等は、前項の規定により補助金等の概算払又は前金払を受けようとするときは、交付請求書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 補助金等概算払・前金払通知書の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
(決定の取消し)
第23条 町長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この規則又は補助金等の交付の決定をするときに付した条件若しくは町長の指示に違反したとき。
(2) 補助金等を交付目的以外の他の用途に使用したとき。
(3) 補助事業等を中止又は廃止したとき。
(4) 補助事業等に関する申請、報告、施行等について不正な行為があったとき。
(5) 国又は県の補助金等を財源の全部又は一部とする補助金等の当該国又は県の補助金等の交付の決定が取り消されたとき。
(6) その他補助金等の運用を不適当と認めたとき。
3 前2項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後についても適用する。
(補助金等の返還)
第24条 町長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 町長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 補助金等が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとする。
3 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき適正化法第19条第2項に規定する割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
4 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた補助金等の未納額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(他の補助金等の一時停止)
第25条 町長は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等、加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができるものとする。
(理由の提示)
第26条 町長は、補助金等の交付の決定の取消し、補助事業等の遂行若しくは一時停止の命令又は補助事業の是正のための措置の命令をするときは、当該補助事業者等に対してその理由を示さなければならない。
(帳簿等の備付け)
第27条 補助事業者等は、当該補助事業等に関する帳簿及び書類を備え、これを町長が定める期間保存しておかなければならない。
(財産処分の特例)
第28条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。ただし、その財産が耐用年数を経過し、又は町長の承認を得た場合はこの限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で、町長が定めるもの
(3) その他町長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるもの
(検査)
第29条 町長は、第16条の規定により補助事業等の完了の届出があったとき又は補助事業等の一部について検査の請求があったときは、町の職員(以下「検査員」という。)をして、当該補助事業等に係る帳簿等関係書類及びその他の物件、施設等の検査を行わせるものとする。
2 町長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者等に補助事業等に関する報告を求め、又は検査員をして当該補助事業等に係る帳簿等関係書類及びその他の物件、施設等を検査することができる。
3 検査員は、検査を行ったときは、調書を作成し、検査結果を町長に復命しなければならない。
4 町長は、検査の結果、補助事業等が決定内容等に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者等に対し、必要な措置をとるよう指示することができる。
(補助金等の交付手続及び様式の特例)
第30条 町長は、別に定めるところにより、この規則の規定による手続の一部を併合し、補助金等を交付することができる。
2 町長は、前項の規定により手続を併合する場合のほか、この規則に定める様式により難いと認めるときは、別に定めることができる。
(その他)
第31条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。