○神石高原町サテライトオフィス管理運営規則
令和4年3月4日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、神石高原町サテライトオフィス設置及び管理に関する条例(令和4年神石高原町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 利用申込書を提出する際には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 条例第6条第1項の規定の内容を確認できる書類。
(2) サテライトオフィスの利用目的及び事業内容の確認できる書類。
(3) サテライトオフィス利用者氏名及び連絡先。
(4) その他町長が提出を求める書類。
(利用料の納付)
第4条 条例第9条の規定に基づく利用料は、毎月町長の指定した期日までに納付しなければならない。
(1) 不正の行為によって利用したとき。
(2) 利用料を2ヶ月以上滞納したとき。
(3) 施設の設備等を故意又は過失により損傷し、又は滅失した場合において、その賠償に応じないとき。
(4) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(5) 反社会的勢力であることが判明したとき。
(6) 条例第11条の規定に違反したとき。
(7) その他施設の管理及び運営に支障があると認められるとき。
2 施設の利用者は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに当該施設を明け渡さなければならない。
3 第1項の規定により明渡しの請求を受けた利用者は、指定日までに施設を明け渡さない場合は、指定日の翌日から明渡し日までの利用料相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。