○神石高原町黒木谷営農団地畑地かんがい施設設置及び管理条例
令和4年3月4日
条例第9号
(設置)
第1条 農業生産の合理化を図るため、神石高原町黒木谷営農団地畑地かんがい施設(以下「畑かん施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 畑かん施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
揚水ポンプ | 神石高原町階見390番地1 |
貯水槽 | 神石高原町階見378番地1 |
(指定管理による管理)
第3条 畑かん施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) 畑かん施設の維持管理業務
(2) その他町長が必要と認める業務
(遵守事項)
第4条 畑かん施設の利用に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 畑かん施設の設備等を損傷し、又は汚さないこと。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が定める事項
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和4年4月1日から施行する。