○神石高原町個人情報保護審議会条例
令和5年3月6日
条例第6号
(設置)
第1条 個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、神石高原町個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 神石高原町個人情報の保護に関する条例(令和5年神石高原町条例第5号)第4条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(2) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定により意見を述べること。
(3) 神石高原町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年神石高原町条例第5号)第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験を有する者のうちから町長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(守秘義務)
第4条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に、神石高原町個人情報の保護に関する条例附則第2条の規定による廃止前の神石高原町個人情報保護条例(平成16年神石高原町条例第10号)第27条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する神石高原町個人情報保護審議会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第3条第2項の規定による委嘱を受けたものとみなす。