○神石高原町個人情報保護審査会条例

令和5年3月6日

条例第7号

(設置)

第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び神石高原町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年神石高原町条例第5号)の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため、神石高原町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 個人情報の保護に関する法律第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 神石高原町議会の個人情報の保護に関する条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験を有する者のうちから町長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(守秘義務)

第4条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に、神石高原町個人情報の保護に関する条例(令和5年神石高原町条例第5号)附則第2条の規定による廃止前の神石高原町個人情報保護条例(平成16年神石高原町条例第10号)第28条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する神石高原町個人情報保護審査会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第3条第1項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

3 町長は、施行日前においても、第3条第2項の規定の例により、審査会の委員の委嘱をすることができる。この場合において、その委嘱を受けた委員は、施行日において同項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

神石高原町個人情報保護審査会条例

令和5年3月6日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年3月6日 条例第7号