○神石高原町油木地域交流拠点施設設置及び管理条例

令和6年3月5日

条例第14号

(設置)

第1条 地域資源を生かした活力のある産業と交流のまちづくりの推進を図ることを目的に、地域資源を活用したオリジナル商品及び飲食メニューを開発・提供するものづくり事業者の拠点、並びに地域住民等の交流・学び・憩い・賑わいの場所として、神石高原町油木地域交流拠点施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

神石高原町油木地域交流拠点施設

神石高原町油木乙1983番地2

(区画)

第3条 施設に、次に掲げる区画を置く。

(1) ものづくりスペース(1階)

(2) ものづくりスペース(2階)

(3) 飲食スペース

(4) オープンスペース

(5) 会議室

(6) コワーキングスペース

(7) 屋外広場

(業務)

第4条 施設は、次に掲げる業務を行う。

(1) ものづくり事業者による施設の使用に関すること。

(2) 地域住民等による交流・学び・憩い・賑わいを目的とした施設の使用に関すること。

(3) 地域資源を活用したオリジナル商品及び飲食メニューの開発に関すること。

(4) 施設の周知広報に関すること。

(5) 別表第1に掲げる施設の使用の許可及びその取り消し等に関すること。

(6) 別表第1に掲げる施設の使用料の徴収に関する業務

(7) 施設、附属設備及び物品(以下「施設等」という。)、並びに駐車場に係る維持管理、清掃等に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、施設の設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(指定管理者による管理)

第5条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条第7条第9条第10条及び第12条から第14条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第10条第11条第2項第12条第13条附則第3項及び別表第1備考中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第10条中「関係職員」とあるのは「指定管理者」と、同条中「町」とあるのは「指定管理者」と、第11条第1項中「別表第1に定める使用料」とあるのは「別表第1に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めた利用料金」と、別表第1表中「使用料」とあるのは「利用料金上限額」と、別表第2中「町が」とあるのは「町、若しくは指定管理者が」と、同表中「町長が」とあるのは「町長、若しくは指定管理者が」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合の指定管理者の業務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 前条各号に規定する業務

(2) その他町長が必要と認める業務

4 町長は、第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第11条の使用料を利用料金として指定管理者に収受させることができる。

(使用の許可)

第6条 施設を使用する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項の許可をする場合において、施設の管理上必要な条件を付することができる。

(使用許可の制限)

第7条 町長は、施設の使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可しない。

(1) 施設の設置の目的に反するとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるおそれがあるとき。

(4) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、施設の管理上支障があるとき又は町長が適当でないと認めるとき。

(権利譲渡等の禁止)

第8条 第6条の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第9条 使用者は、施設を使用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を使用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第10条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は施設の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。

(4) 使用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって使用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。

(使用料)

第11条 使用者は、使用の許可を受けたときは、別表第1に定める使用料を納付しなければならない。

2 別表第1に定める使用料は、光熱水費等の共益費に相当する額を含むものとする。

(使用料の減免)

第12条 町長は、別表第2に定めるところにより、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 施設の管理上特に必要があるため、町長が使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、施設の施設等を使用することができないとき。

(原状回復の義務)

第14条 使用者は、施設等の使用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第10条の規定により使用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第15条 施設等を損傷し、又は滅失した者は、町長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者の指定、施設の使用の許可その他施設の供用を開始するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(使用料の特例)

3 令和7年4月1日から令和10年3月31日までの使用料については、第11条の規定にかかわらず無料とする。

別表第1(第4条、第11条関係)

区画名

単位

使用料

ものづくりスペース(1階)

1日

2,250円

1月

45,000円

ものづくりスペース(2階)

1日

2,250円

1月

45,000円

飲食スペース

1日

2,250円

1月

45,000円

オープンスペース

1日

1,300円

1月

26,000円

会議室

1時間

200円

コワーキングスペース(1区画)

1時間

100円

屋外広場

1日

500円

1月

10,000円

備考

1 使用料は、上記に定めるところにより算定した額に、当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

2 使用料には、光熱水費等の共益費相当額を含むものとする。

別表第2(第12条関係)

使用目的

減免額

町が主催、若しくは共催する行事

全額

町内の幼稚園、保育所及び小中高等学校が行う行事

全額

町内の小中高等学校児童及び生徒の自主学習

全額

地域住民等による交流・学び・憩い・賑わいを目的とした営利を目的としない行事

全額

町が後援する行事

半額

その他、町長が特に必要があると認めるもの

都度決定

神石高原町油木地域交流拠点施設設置及び管理条例

令和6年3月5日 条例第14号

(令和7年4月1日施行)