○神石高原町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和8年4月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、乳児等通園支援事業の認可等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(認可の申請)

第2条 乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、神石高原町乳児等通園支援事業認可申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(認可の基準)

第3条 乳児等通園支援事業の認可に当たっては、神石高原町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年神石高原町条例第27号。以下「条例」という。)に定める基準を満たしていなければならない。

(認可の決定)

第4条 町長は、第2条の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、神石高原町乳児等通園支援事業認可通知書(様式第2号)により、適当でないと認める時は、神石高原町乳児等通園支援事業不認可通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、乳児等通園支援事業の認可をしようとするときは、法第34条の15第4項の規定により、あらかじめ、神石高原町子ども・子育て会議設置条例(平成25年神石高原町条例第35号)に規定する神石高原町子ども・子育て会議の意見を聴取するものとする。

(変更の届出)

第5条 省令第36条の36第3項及び第4項の規定による変更の届出は、神石高原町乳児等通園支援事業認可事項変更届出書(様式第4号)によるものとする。

(廃止又は休止の申請)

第6条 法第34条の15第7項の規定により乳児等通園支援事業を廃止又は休止しようとする者は、神石高原町乳児等通園支援事業認可廃止(休止)申請書(様式第5号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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神石高原町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和8年4月1日 規則第7号

(令和8年4月1日施行)