○神石高原町活性化情報センター管理運営規則
令和8年4月1日
規則第8号
神石高原町活性化情報センター管理運営規則(平成16年神石高原町規則第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、神石高原町活性化情報センター設置及び管理条例(平成16年神石高原町条例第12号。以下「条例」という。)の規定に基づき、神石高原町活性化情報センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者による管理)
第2条 この規則において、条例第4条の2の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条第2項中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「管理上必要があるときは」とあるのは「管理上必要があるときは、あらかじめ町長の承認を得て」と、第4条中「町長は、事情により」とあるのは「指定管理者は、必要と認めたときは、あらかじめ町長の承認を得て」と、第5条及び第6条第2項中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第6条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第7条第1項第6号中「職員」とあるのは「指定管理者」と、別記様式中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「神石高原町長」とあるのは「指定管理者」とそれぞれ読み替えるものとする。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 12月29日から翌年1月3日まで
(2) 第二日曜日及び第四日曜日
2 町長は、前項に規定する休館日のほか、センターの管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(利用時間)
第4条 センターの利用時間は、午前9時30分から午後6時までとする。ただし、町長は、事情によりこれを変更することができる。
2 町長は、前項の申請があったときは、申請者に対し必要な書類の提出を求めることができる。
(遵守事項)
第7条 使用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(2) 施設又は備品等を損傷し、汚損し、又は滅失しないこと。
(3) 使用許可を受けた施設又は備品以外のものを使用しないこと。
(4) 設備等をセンターの外に持ち出さないこと。
(5) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙をしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の神石郡活性化情報センター管理運営規則(平成16年神石高原町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
