○神石高原町子ども・子育て支援法施行細則

令和7年4月1日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支給要件)

第2条 府令第1条の5第1号に規定する町が定める時間は、48時間とする。

(認定の申請)

第3条 府令第2条第1項に規定する認定の申請は、支給認定申請及び保育所等入所申込書(様式第1号)により行うものとする。

(支給認定等の通知)

第4条 法第20条第4項に規定する通知は、支給認定証により行うものとする。

2 法第20条第5項に規定する通知は、認定却下通知書により行うものとする。

(支給認定の有効期間)

第5条 府令第8条第4号ロの町が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号の町が定める期間は、府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。

3 府令第8条第7号及び第13号の町が定める期間は、府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。

4 認定有効期間満了日において、更に認定要件に該当し、認定期間の更新を希望する保護者は、第3条に定める支給認定申請及び保育所等入所申込書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(支給認定の変更)

第6条 府令第11条第1項の規定による申請は、支給認定変更申請書により行うものとする。

(職権による支給認定の変更)

第7条 府令第12条第1項の規定による職権による支給認定の変更の通知は、支給認定変更通知書により行うものとする。

(支給認定の取消し)

第8条 府令第14条の規定による支給認定の取消しの通知は、支給認定取消通知書により行うものとする。

(支給認定証の再交付)

第9条 府令第16条第2項の規定による支給認定証の再交付は、支給認定証再交付申請書により行うものとする。

(特定教育・保育施設の確認)

第10条 府令第29条による確認の申請は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第2号)により行うものとする。

2 町長は、法第31条第1項の申請を行った者に対し、当該教育・保育施設を特定教育・保育施設として確認する場合は、特定教育・保育施設確認通知書(様式第3号)を、確認しない場合は、特定教育・保育施設不確認通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(特定地域型保育事業者の確認)

第11条 府令第39条の規定による申請は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第5号)により行うものとする。

2 町長は、法第43条第1項の申請を行った者に対し、当該地域型保育事業を行う者を特定地域型保育事業者として確認する場合は、特定地域型保育事業者確認通知書(様式第6号)を、確認しない場合は、特定地域型保育事業者不確認通知書(様式第7号)を交付するものとする。

(確認の変更に係る申請等)

第12条 法第32条第1項又は法第44条の規定による特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)の確認の変更に係る申請は、特定教育・保育施設等確認変更申請書(様式第8号)により行うものとする。

2 法第35条第1項若しくは第2項又は法第47条第1項若しくは第2項の規定による特定教育・保育施設等の名称等の変更に係る届出は、特定教育・保育施設等名称等変更届出書(様式第9号)により行うものとする。

(確認の取消し等の通知)

第13条 町長は、法第40条第1項又は法第52条第1項の規定による確認の取消しをしたときは、特定教育・保育施設等確認取消等通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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神石高原町子ども・子育て支援法施行細則

令和7年4月1日 規則第33号

(令和7年4月1日施行)