○神石高原町表彰条例

平成16年11月5日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、町の政治、経済、文化、社会その他各般にわたって町政振興に寄与し、又は衆人の模範と認められる行為があった者を表彰し、もって町の自治の振興を促進することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、功労表彰及び善行表彰の2種とする。

(功労表彰)

第3条 功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、功績顕著な者について、町長が行う。

(1) 町長の職にあって、通算(3期)12年以上在職し、その職を退職した者

(2) 町議会議員の職にあって、通算(3期)12年以上在職し、その職を退職した者

(3) 規則で定める機関の委員の職にあって、12年以上在職し、その職を退職した者

(4) 前号に規定する委員を除く委員の職にあって、15年以上在職した者

(5) 前各号に掲げるもののほか、町の振興発展に寄与し顕著な功績のあった者

2 功労者には、表彰状及び記念品を贈呈する。

(在職年数の計算)

第4条 前条第1項第1号から第4号までに規定する在職年数は、月をもって計算し、中断した場合であっても前後の年数を通算する。

(善行表彰)

第5条 善行表彰は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体について町長が行う。

(1) 町の公益事業に尽力し、又は公務を助力し、その功績が顕著なもの

(2) 町の公益のため100万円以上の金品(がんばる神石高原町ふるさと応援条例(平成20年神石高原町条例第32号)に基づく寄附を除く。)を寄附したもの

(3) 町民の模範になるような善行をしたもの

2 善行者には、表彰状及び記念品を贈呈する。

(被表彰者が死亡した場合の措置)

第6条 この条例の規定により被表彰者となった者がその表彰前に死亡したときは、当該被表彰者に与えられるべき表彰状及び記念品は、その遺族に与える。

(審査委員会)

第7条 被表彰者の決定について審査を行うため、神石高原町表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の委員は、副町長、教育長、総務課長、町議会議長及び町議会副議長の5人とする。

(表彰台帳)

第8条 表彰者の氏名その他必要な事項は、表彰台帳に登録し、永久に保存するものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成16年11月5日から施行する。

(平成19年3月8日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

神石高原町表彰条例

平成16年11月5日 条例第4号

(平成28年3月18日施行)