○神石高原町表彰条例施行規則

平成16年11月5日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、町が行う表彰に関し、神石高原町表彰条例(平成16年神石高原町条例第4号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(表彰期日)

第2条 表彰の期日は、町長が定める。

(表彰の範囲)

第3条 条例第3条第1項第3号の規則で定める機関は、次に掲げる機関とする。

(1) 神石高原町教育委員会

(2) 神石高原町農業委員会

(3) 神石高原町監査委員

(4) 神石高原町選挙管理委員会

(表彰の内申)

第4条 課長及び町長以外の執行機関の事務局の長(上席の職員を含む。)は、当該課又は執行機関の所掌に属し、条例第3条又は第5条の規定による表彰に該当すると認める者があるときは、様式第1号による表彰内申書により町長に対して表彰の内申をするものとする。

(委員会)

第5条 条例第7条に規定する神石高原町表彰審査委員会(以下「委員会」という。)に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会の事務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長が指名する委員がその職務を代理する。

4 委員会は、委員長が招集し、委員定数の過半数の出席がなければ、開会することができない。

5 委員会の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決する。

6 委員は、自己の表彰審査の議事に加わることができない。

7 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

(記念品)

第6条 被表彰者に贈る記念品は、次の基準による。

(1) 条例第3条第2項に規定する記念品は、金3万円以内とする。

(2) 条例第5条第2項に規定する記念品は、その表彰の事績により、その都度委員会の議決を経なければならない。

(遺族の順位)

第7条 条例第6条の規定により、表彰状等を遺族に与える場合は、次の順位によるものとする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 直系卑属

(3) 直系尊属

(4) 兄弟姉妹

(表彰台帳)

第8条 条例第8条に規定する表彰台帳は、様式第2号による。

この規則は、平成16年11月5日から施行する。

画像

画像

神石高原町表彰条例施行規則

平成16年11月5日 規則第3号

(平成16年11月5日施行)