○神石高原町活性化情報センター管理運営規則

平成16年11月5日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、神石高原町活性化情報センター設置及び管理条例(平成16年神石高原町条例第12号。以下「条例」という。)第15条の規定により、神石高原町活性化情報センター(以下「センター」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 センターは、次に掲げる事務を分掌する。

(1) 条例第4条に規定するセンターの事業の推進に関すること。

(2) センター及び情報提供端末機器の管理に関すること。

(3) センターの運営に関すること。

(4) 公文書の収受及び発送に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの庶務に関すること。

(職員及び職務)

第3条 センターに次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 係長

(3) 主任、主任主事、主任技師、主事及び技師

2 所長は、上司の命を受け、センター職員を指揮監督し、センターの業務を掌理する。

3 係長は、上司の命を受け、センターの事務を掌理する。

(職の任命)

第4条 前条に定める職は、職員のうちから町長が任命する。

(専決)

第5条 所長は、次の事務を専決することができる。ただし、重要事項及び異例のある事項又は新規の事項については、この限りでない。

(1) 所長の職務分担の決定に関すること。

(2) 所轄に関することで軽易な広報宣伝に関すること。

(3) 定例に属し、かつ、簡易な事項の指令、通知、申請、届出、照会、回答及び報告に関すること。

(4) 簡易な事件に関する所員の復命を受けること。

(5) 軽易な事項に関する届出の受理及び処理に関すること。

(6) 各種台帳の調整及び備付けに関すること

(7) 簡易な諸統計に関すること。

(8) 所員の管内出張に関すること。

(9) 所員の時間外勤務に関すること。

(10) 所員の年次有給休暇の承認に関すること。

(11) 公用車の管内使用に関すること。

(12) 印紙、郵便切手類の受払いに関すること。

(13) 出勤簿及び日誌に関すること。

(14) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事業計画及び運営に関すること。

2 前項の規定に定めるもののほか、センターの処務については、町役場の処務の例による。

(休館日)

第6条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(開館時間)

第7条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(使用の許可申請)

第8条 条例第6条の規定により、マルチメディア研修ルームを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、活性化情報センター使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

(使用料の減免申請)

第9条 条例第10条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、前条の使用許可申請書に減免を必要とする事由を付して申請するものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、申請者に対し必要な書類の提出を求めることができる。

(使用料の還付)

第10条 条例第11条ただし書の規定による使用料の還付を受けようとする者は、活性化情報センター使用料還付申請書(様式第2号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 使用料の還付の額は、既に納めた使用料の額に、次の各号の区分に従い、当該各号に定める率を乗じて得た額とする。

(1) 使用者の責によらない事由により使用できなくなったとき 100分の100

(2) 使用の取りやめを事前に申し出た場合で、正当な事由が認められるとき 100分の100

(3) 前2号に掲げる場合のほか、特別な事由があると認められるとき 町長がその都度定める率

(遵守事項)

第11条 使用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(2) 施設又は備品等を損傷し、汚損し、又は滅失しないこと。

(3) 施設又は備品等に特別の施設をし、又は原状を変更しないこと。

(4) 使用許可を受けた施設又は備品以外のものを使用しないこと。

(5) 設備等をセンターの外に持ち出さないこと。

(6) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙をしないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の神石郡活性化情報センター設置及び管理に関する条例施行規則(平成13年油木町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月28日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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神石高原町活性化情報センター管理運営規則

平成16年11月5日 規則第15号

(平成19年4月1日施行)