○神石高原町認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成16年11月5日

規則第21号

(不適当な印鑑)

第2条 条例第5条第2項第4号に規定する印鑑は、次に掲げるものとする。

(1) 外わくのないもの

(2) 文字の線を切断した状態で調製したもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が登録印鑑として適当でないと認めるもの

(登録番号)

第3条 条例第6条第1項第1号に規定する登録番号は、登録順に決定するものとする。

(登録抹消)

第4条 条例第11条の規定により印鑑の登録を抹消したときは、印鑑登録原票に登録抹消年月日及びその事由を記載し、抹消した日の順に保管する。

(登録印鑑の証明)

第5条 町長は、停電、機器の故障等により条例第7条に規定する印鑑登録の証明が行えないときは、印鑑登録の証明を受けようとする者の申出により、印鑑登録されている印鑑の提示を求めて、登録されている印鑑について証明することができる。

(文書の様式)

第6条 条例及びこの規則に規定する文書の様式は、別表に定めるところによる。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成12年油木町規則第5号)、認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成12年豊松村規則第4号)又は認可地緑団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成14年神石町条例第10号)の規定により登録を受けている者に係る認可地縁団体印鑑登録原票及び認可地縁団体印鑑登録証明書については、その効力を有する。

別表(第6条関係)

文書の種類

様式

認可地縁団体印鑑登録申請書

第1号(条例第3条関係)

認可地縁団体印鑑登録原票

第2号(条例第6条関係)

認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書

第3号(条例第7条関係)

認可地縁団体印鑑登録証明書

第4号(条例第8条関係)

認可地縁団体印鑑登録廃止申請書

第5号(条例第9条関係)

認可地縁団体印鑑登録抹消通知書

第6号(条例第11条関係)

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神石高原町認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成16年11月5日 規則第21号

(平成16年11月5日施行)