○神石高原町長職務執行者の給与及び旅費に関する条例
平成16年11月5日
条例第43号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、町長職務執行者の給与及び旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給与及び旅費)
第2条 町長職務執行者の受ける給与の種類及び額並びに旅費並びに支給方法は、神石高原町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成16年神石高原町条例第44号)に規定する町長の例による。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、平成16年11月5日から施行する。
(この条例の有効期間)
2 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第1条の2第1項の規定による職務を行う期間に限り、その効力を有する。