○神石高原町文化財保護委員会に関する規則
平成16年11月5日
教育委員会規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、神石高原町文化財保護条例(平成16年神石高原町条例第100号)第9条の規定により、神石高原町文化財保護委員会(以下「保護委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員長及び副委員長)
第2条 保護委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は委員の互選とし、その任期は委員としての在任期間とする。
3 委員長は、会務を総理し、保護委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議の招集)
第3条 保護委員会の会議は、委員長が招集する。
(会議の運営)
第4条 保護委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 議事に関し参考人の意見を徴する必要があると認めるときは、その出席を求めることができる。
(事務)
第5条 保護委員会の事務は、神石高原町教育委員会事務局において処理する。
附則
この規則は、平成16年11月5日から施行する。