○神石高原町放課後児童健全育成事業実施条例施行規則
平成16年11月5日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は,神石高原町放課後児童健全育成事業実施条例(平成16年神石高原町条例第104号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき,条例の実施について必要な事項を定めるものとする。
2 管理運営については,町と事業者との相互の管理運営委託契約書の締結によるものとする。
(事業の実施場所及び名称)
第3条 条例第4条に規定する事業の実施場所等は,次のとおりとする。
実施場所 | 名称 |
神石高原町小畠1894番地 | 旧小畠中学校 |
神石高原町油木乙1番地 | 油木小学校 |
神石高原町高光甲2256番地1 | 神石高原町トレーニングセンター |
神石高原町下豊松741番地 | 神石高原町豊松地区町民活動拠点施設 |
(実施期間及び実施時間)
第4条 事業の実施期間は,毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし,次に掲げる日は,実施しないが,必要に応じて変更することができる。
(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)
(3) 前2号に掲げるもののほか,町長が実施できないと認めた日
2 事業の実施時間は,下校時から午後6時までとする。なお,土曜日及び学年始,夏季,冬季,学年末休業日等においては,午前8時から午後6時までとする。ただし,必要に応じて変更することができる。
(指導方針)
第5条 事業は,児童の生活実態を的確に把握し,仲間を大切にする雰囲気の中で,自主的に楽しく遊ばせることを主眼として,児童の健全育成に努めるものとし,指導の基本的方針は,次のとおりとする。
(1) 家庭及び社会生活を営む上で必要な基本的生活習慣を確立する。
(2) 望ましい人間関係の助長及び相互協力の態度を通じ,道徳性,社会性及び自主自律の精神を培う。
(3) 家庭的な人間関係の重要性を認識させるとともに,豊かな情操のかん養を図る。
(利用の申込み)
第6条 事業を利用しようとする児童の保護者は,利用申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を町長に提出しなければならない。
(1) 当該児童が条例第3条に規定する児童に該当しなくなったとき。
(2) 当該児童の保護者から利用辞退届(様式第3号)の提出があったとき。
(3) 事業の管理上必要な指示に従わないとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか,町長が不適当と認めたとき。
(利用料の免除)
第9条 条例第7条の規定により利用料を免除することができる事由は,次のとおりとする。
(1) 児童が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属するとき。
(2) 児童が児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当を受給している世帯に属しているとき。
(利用料の免除の申請)
第10条 利用料の免除を受けようとする保護者は,利用料免除申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(申込み事項の変更)
第11条 保護者は,第6条に規定する申込書の記載事項に変更が生じたときは,速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(実費徴収)
第12条 町長は,条例第6条に規定する利用料以外に原材料等に係る実費を別途徴収することができる。
(指導員の設置等)
第13条 事業を推進するため,指導員を置く。
2 指導員は,次の資格を有する者とする。
(1) 児童の教育について熱意を持つ者で,保育士,教員,社会教育主事の資格等を有するもの
(2) 社会教育関係団体等において,指導員としての経験を有する等児童の指導について知識及び経験を有する者
(3) 児童の養育に知識経験を有する者
(指導員の勤務)
第14条 指導員の勤務要領は,次のとおりとする。
(1) 児童の出欠及び早退の状況を確認し,児童の行動を正確に把握するとともに,必要に応じて町に連絡をすること。
(2) 児童に事故を認めた場合は,速やかに救護の措置を講ずるとともに,必要に応じて町及び保護者に連絡し,適切な処理をすること。
(3) 児童の安全,環境の整備及び備品の管理に留意すること。
(4) 児童が帰宅した後,整理,整頓等を行うこと。
(備付簿冊)
第15条 事業には次の簿冊を作成し,整備しておくものとする。
(1) 在籍簿
(2) 出欠簿
(3) 指導日誌
(4) 保護者連絡簿
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか,事業の運営に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は,平成16年11月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の三和町放課後児童健全育成事業実施条例施行規則(平成14年三和町規則第4号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年3月31日規則第20号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日規則第20号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月30日規則第22号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月2日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
3 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の神石高原町個人情報保護条例施行規則,第2条の規定による改正前の神石高原町情報公開条例施行規則,第5条の規定による改正前の神石高原町財務規則,第6条の規定による改正前の神石高原町税規則,第7条の規定による改正前の神石高原町放課後児童健全育成事業実施条例施行規則,第8条の規定による改正前の神石高原町保育所条例施行規則,第9条の規定による改正前の神石高原町子ども手当事務取扱規則,第10条の規定による改正前の神石高原町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則,第11条の規定による改正前の神石高原町身体障害者福祉法施行細則,第12条の規定による改正前の神石高原町知的障害者福祉法施行細則,第13条の規定による改正前の神石高原町障害福祉サービスの措置に要する費用の徴収に関する規則及び第14条の規定による改正前の神石高原町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。
附 則(平成30年4月1日規則第29号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第9号)
この規則は,公布の日から施行する。