○神石高原町老人医療費助成条例施行規則
平成16年11月5日
規則第60号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 老人医療費受給者証(第2条―第10条)
第3章 助成金の交付(第11条―第14条)
第4章 雑則(第15条―第18条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、神石高原町老人医療費助成条例(平成16年神石高原町条例第113号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 老人医療費受給者証
(受給者証の交付申請)
第2条 老人医療費の助成を受けようとする者(以下「対象者」という。)は、あらかじめ老人医療費受給者証交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(1) 対象者の属する世帯のすべての世帯員(以下「全世帯員」という。)が条例第4条第3項第1号及び第2号に該当する場合は、その者に当該医療を受ける日の属する年度において地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないことを証する書類
(2) 全世帯員のうち条例第4条第3項第1号及び第2号に該当し、当該医療を受ける日の属する年の1月1日において他の市町村に住所を有していた者がいる場合は、その者にその前年において市町村民税が課されていないことを証する市町村長の証明書
(3) 全世帯員のうち条例第4条第3項第3号に該当する者がいる場合は、その者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく要保護者であって、条例第4条第1項及び第6条第1項の規定により助成金を交付するとすれば、同法の規定による保護を必要としない状態となることを証する福祉事務所長の証明書
(4) 被保険者証その他の町長が必要と認めた書類
2 受給者は、受給者証の有効期間が満了したときは、当該受給者証を、直ちに、町長に返還しなければならない。
2 町長は、前項の申請に基づき、限度額適用認定を行ったときは、受給者証及び受給者台帳に所要事項を記入するものとする。
(1) 受給者の氏名及び生年月日
(2) 再交付申請の理由
(3) 受給者証の受給者番号
2 受給者証を破り、又は汚した受給者が前項の申請をする場合には、その破り、又は汚した受給者証を添えてしなければならない。
3 町長は、第1項の申請書に基づき受給者であることを確認したときは、受給者台帳に所要事項を記入の上、受給者証を再交付するものとする。
4 受給者は、受給者証の再交付を受けた後、失った受給者証を発見したときは、直ちにこれを町長に返還しなければならない。
(1) 氏名を変更したとき。
(2) 町の区域内において居住地を変更したとき。
(3) 医療保険の加入状況に変更を生じたとき(次条第2号に掲げるときを除く。)又は当該医療保険の医療に関する給付の内容に変更を生じたとき。
(4) 世帯構成の変動により第4条の一部負担金の限度額適用区分が変更となるとき。
(1) 町の区域内に居住地を有しなくなったとき。
(2) 国民健康保険法第6条第6号又は第8号の規定に該当するに至ったとき。
(3) ひとり暮らし老人の認定を受けた者(68歳未満の者に限る。)が、ひとり暮らしの状態に該当しなくなったとき。
(4) 条例第4条第3項の規定に該当しなくなったとき。
(5) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条第2号に規定する政令で定める程度の障害の状態で、前期高齢者医療給付の規定に基づく医療を受けることとなったとき。
(1) 受給者の氏名
(2) 死亡した年月日
(3) 受給者証の受給者番号
(受給者証の記載の修正等)
第10条 前3条の届書には、受給者証その他の町長が必要と認めた書類を添えなければならない。
第3章 助成金の交付
(1) 医療を受けた者の氏名
(2) 医療を受けた病院、診療所、薬局その他の名称及び所在地又は氏名及び住所
(3) 入院、入院外の別及び医療を受けた期間
(4) 医療に要した費用
(5) 受給者証の受給者番号
(6) 申請者の氏名、住所及び押印並びに申請の年月日
(1) 医療を受けた者の氏名
(2) 受給者証の受給者番号
(3) 保険者の名称及び事務所の所在地並びに被保険者証の記号番号
(4) 他の制度により自己負担額相当額又はその一部の支給を受けられるか否かの別
(5) 申請者の氏名及び押印並びに申請の年月日
(受療の手続)
第13条 受給者は、保険医療機関等(条例第4条第4項に規定する保険医療機関等をいう。以下同じ。)で医療を受けようとするときは、被保険者証又は組合員証に添えて受給者証を提出しなければならない。
第4章 雑則
(第三者の行為による被害の届出)
第15条 助成金の交付事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、助成金の交付を受け、又は受けようとする者は、第三者の行為による被害届出書(様式第5号)を、直ちに、町長に提出しなければならない。
2 前項の陳述を聴取した当該職員は、陳述事項に基づいて所定の申請書又は届書の様式に従って聴取書を作成し、これを陳述者に読み聞かせた上で、陳述者とともに記名押印しなければならない。
(老人医療に関する処分の通知)
第18条 町長は、老人医療の助成金に関する処分をしたときは、文書をもってその内容を申請書又は届出人に通知しなければならない。この場合において、当該処分が当該申請者又は届出人について不利益となるものであるときは、その理由を付記しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月5日から施行する。
附則(平成20年3月25日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 神石高原町老人医療助成条例附則第4項に関する「控除した額に町長が別に定める額を加えた額」とは厚生労働省保健局長通知による「70歳前半の被保険者に係る一部負担金等の軽減特例措置実施要綱第2条第2項(4)により一部負担金の一部に相当する額」とする。