○神石高原町高齢者生活福祉センター管理運営規則

平成16年11月5日

規則第64号

(趣旨)

第1条 この規則は、神石高原町高齢者生活福祉センター設置及び管理条例(平成16年神石高原町条例第115号。以下「条例」という。)の規定に基づき、神石高原町高齢者生活福祉センター(以下「生活福祉センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者による管理)

第2条 この規則において、条例第8条の規定により生活福祉センターの管理を法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

第3条 居住事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 高齢等のため居宅において生活することに不安がある者に対し、一定期間の住居提供(以下「居室利用」という。)

(2) 社会適応が困難な高齢者に対し、原則7日以内の住居提供(以下「短期居室利用」という。)

(3) 居住部門の利用者に対する相談、助言及び緊急時の対応

(4) 居住部門の利用者が虚弱化等に伴い住宅福祉サービスを必要とする場合の利用手続の援助

(5) 利用者と地域住民との交流を図るための各種事業及び交流の場の提供

(利用申請)

第4条 生活福祉センターの行う事業のうち、居室利用を希望する者は、高齢者生活福祉センター居室利用申請書(様式第1号)を民生委員の意見を付して、町長に提出しなければならない。

(申請の決定及び通知)

第5条 町長は、前条の利用申請書を受けたときは、当該申請者について必要性を審査し、可否について決定し、その旨を申請者に利用決定通知書(様式第2号)により通知しなければならない。

(登録並びに利用の拒否及び取消し)

第6条 町長は、前条の規定により利用の決定通知をしたときは、利用対象者名簿に登録するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは利用を拒否し、又は取り消すことができる。

(1) 感染症疾患を有する場合

(2) 疾病又は負傷のため入院治療が必要とされる場合

(3) 自炊できない程度の健康状態にある場合(居住部門事業)ただし、短期居室利用は除く。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、町長が不適当と認めたとき。

(収入申告)

第7条 居室利用者は、前年中の収入について毎年6月末日までに(新たに入居する者にあっては、入居後直ちに)、収入申告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(利用料の決定)

第8条 町長は、前条の収入申告書に基づいて、利用料を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により利用者負担額を決定したときは、利用決定通知書(様式第2号)により速やかに通知するものとする。

(届出の義務)

第9条 居室利用申請者は、第5条の決定通知を受けた日から5日以内に誓約書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。また、次に該当するときは、申出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(1) 住所を変更したとき。

(2) 住居提供サービスを受ける必要がなくなったとき。

(利用料の減免)

第10条 条例第7条の規定により利用料の額の減免をする場合は、次に該当する者が利用する場合とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

(2) 災害等により前年所得が著しく減少となった世帯に属する者

(3) 火災及び風水害等の自然災害により住宅等に被害を受け居住不能となった者。ただし、り災証明書のり災日から6箇月以内に限る。

(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

2 減免額は条例別表第1の1の全額とする。

(保健衛生)

第11条 管理受託者は、生活福祉センターに勤務する職員の健康診断を毎年1回以上実施しなければならない。

2 生活福祉センターにおいて感染症患者が発生したときは、直ちに関係機関に届出を行い、その指示を受け、施設内外全域の消毒を行わなければならない。

3 管理受託者は、職員に対し絶えず施設内外の清潔及び保全に努めなければならない。

(非常災害)

第12条 生活福祉センターには、非常災害に必要な設備を設けるとともに具体的な年間計画を樹立して、不断の注意と訓練を実施しなければならない。

2 前項に規定するもののほか、非常災害に必要な事項は、町長が別に定める。

(帳簿)

第13条 生活福祉センターには、第3条に定める事業を実施するために必要な諸帳簿を整備しなければならない。

2 帳簿等の保存及び保管については、町長が別に定める。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、生活福祉センターの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の豊松村高齢者生活福祉センター設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年豊松村規則第2号)又は三和町高齢者生活福祉センター管理運営に関する規則(平成4年三和町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月3日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月4日規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

神石高原町高齢者生活福祉センター管理運営規則

平成16年11月5日 規則第64号

(令和4年4月1日施行)