○神石高原町重度心身障害者介護手当支給条例施行規則

平成16年11月5日

規則第78号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

2 条例第2条第1項第1号の「常時介護を要する」とは、自力で起居及び移動が困難なものと町長の認めた者をいう。

3 条例第2条第1項第2号の「常時介護を要する」とは、療育手帳の交付を受けている者でその障害の程度が((A))と記載されているもの及び障害の程度がAと記載されている者のうち重症心身障害者と町長が認めた者とする。

(手当の支給申請)

第3条 条例第5条の規定による支給申請は、重度心身障害者介護手当受給資格認定申請書(様式第1号)を町長に提出することにより行うものとする。

2 条例第5条第2項による支給の可否決定の通知は、重度心身障害者介護手当支給決定通知書(様式第2号)及び重度心身障害者介護手当不支給決定通知書(様式第3号)による。

(手当の額の改定)

第4条 条例第8条第1項の規定による手当の改定の申請は、重度心身障害者介護手当額改定申請書(様式第4号)を町長に提出することにより行うものとする。

(届出)

第5条 受給者は、条例第8条第2項の規定により手当の額の改定事由が生じたときは、直ちに重度心身障害者介護手当額改定届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(届出事項)

第6条 条例第9条第1号の規定による届出は、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。

(1) 障害者の氏名

(2) 支給事由の消滅した理由

(3) 消滅した年月日

第7条 条例第9条第2号の規定による届出は、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。

(1) 障害者の氏名

(2) 受給者の氏名

(3) 受給者が変わった事由

第8条 この規則による申請書又は届書には申請者、届出人の住所、氏名及び申請届出年月日を記載の上、押印しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の重度心身障害者介護手当支給規則(昭和49年油木町規則第6号)、重度心身障害者介護手当支給条例施行規則(平成6年神石町規則第19号)、重度心身障害者介護手当支給条例施行規則(昭和49年豊松村規則第13号)又は重度心身障害者介護手当支給条例施行規則(昭和49年三和町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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神石高原町重度心身障害者介護手当支給条例施行規則

平成16年11月5日 規則第78号

(平成16年11月5日施行)