○神石高原町国民健康保険高額医療費資金貸付条例施行規則

平成16年11月5日

規則第83号

(貸付申込み及び申請)

第2条 国民健康保険の被保険者で、高額療養費の貸付けを受けようとするものは、高額医療費資金貸付申込書(様式第1号)及び国民健康保険高額療養費支給申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第3条 町長は、前条の規定により貸付申込み及び貸付申請があったときは、資金貸付の可否の決定をし、その旨を高額医療費資金貸付決定書(様式第3号)により申込者に通知しなければならない。

(借用証書)

第4条 借入申込者は、前条の高額医療費資金貸付決定書受領後、当該貸付けに係る借用証書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(相殺契約)

第5条 申込者は、貸付金の償還を高額療養費支給金額と相殺するため、停止条件付相殺契約書(様式第5号)を、申込書と同時に町長に提出するものとする。

(領収書及び借用証書の返還)

第6条 町長は、貸付金の金額が償還されたときは、領収書(様式第6号)と借用証書を借受人に直ちに返還しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の国民健康保険高額医療費資金貸付条例施行規則(昭和60年油木町規則第13号)、高額医療費貸付規程(昭和53年神石町規則第2号)、国民健康保険高額医療費資金貸付条例施行規則(平成8年豊松村規則第15号)又は三和町国民健康保険高額医療費資金貸付条例(昭和60年三和町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月28日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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神石高原町国民健康保険高額医療費資金貸付条例施行規則

平成16年11月5日 規則第83号

(平成19年4月1日施行)