○神石高原町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成16年11月5日
規則第88号
(趣旨)
第1条 この規則は、神石高原町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成16年神石高原町条例第133号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(事業系一般廃棄物の扱いについて)
第3条 事業系一般廃棄物は、原則として、事業者において処理するものとする。ただし、町長が認める場合は、町の行う収集方法に従って搬出することができる。
4 前項の許可証の有効期限は、許可の日から3年間までとする。ただし、3年目以降は、3年ごとに更新手続をするものとする。
(適正処理困難物の取扱い)
第4条 条例第10条に規定する適正処理困難物は、収集及び処理を行わないものとする。
2 適正処理困難物を排出する者は、自らの責任において適正に処理するものとする。
2 前項に定めるもの以外の一般廃棄物は、町長が指定する日及び場所に排出者自ら搬入し、町が委託する業者が運搬するものとする。
(指定ごみ袋の委託)
第7条 町は、指定ごみ袋の在庫管理及び指定ごみ袋の販売代金の徴収及び収納を町長が指定する業者(以下「ごみ袋受託者」という。)へ業務委託するものとする。
2 ごみ袋受託者は、指定ごみ袋の販売店(以下「販売店」という。)の注文により、指定ごみ袋を配布し、販売代金を徴収する。
3 ごみ袋受託者は、前項で徴収した販売代金を四半期(6月、9月、12月及び3月)ごとに実績報告と併せて町へ各期の翌月の10日までに収納し、及び報告するものとする。
4 町は、前項の報告に基づいて委託料をその月の20日までにごみ袋受託者へ支払うものとする。
5 前項の委託料は、ごみ袋受託者へごみ袋1枚当たり1円に消費税を加えた額、販売店へごみ袋1枚当たり5円に消費税を加えた額とし、一括しごみ袋受託者へ支払うものとする。
(販売委託)
第8条 町は、指定ごみ袋の販売及び販売代金の徴収を販売店に業務委託するものとする。
2 指定ごみ袋の販売代金は、処理手数料表に示す金額とする。
(指定ごみ袋以外の処理手数料の徴収方法)
第9条 第3条第3項の規定による許可を受けたもので、指定ごみ袋での排出が困難なものは、町が販売するごみ処理券を購入して、袋に添付するものとする。
2 前項のごみ処理券は、処理手数料表の燃やしてよいごみの処理手数料大、小を併せた金額とする。
3 処理手数料表の粗大ごみ処理手数料は、原則収集会場で徴収するものとする。
4 条例別表第2に定める処理手数料は、納付書の発送により徴収するものとする。
5 第6条第1項のただし書の規定による処理手数料は、納付書の発送により徴収するものとする。
(特別の排出基準)
第10条 前条第1項の排出基準は、透明又は半透明の45リットルの袋で重さ15キログラム以下とし、ごみ処理券の添付と業者名を記入するものとする。
2 町長は、前項の申請により使用料減免をする場合は、使用料の半額とする。
(一般廃棄物収集運搬及び処分業の許可等)
第13条 一般廃棄物収集運搬及び処分業の許可を受けようとするものは、様式第9号による申請を行うものとする。
(浄化槽清掃業の許可等)
第14条 浄化槽清掃業の許可を受けようとするものは、様式第12号による申請を行うものとする。
(許可申請の手数料の徴収方法)
第15条 条例第15条の許可申請手数料は、納付書により納付するものとする。
(許可の期限)
第16条 条例第16条に規定する一般廃棄物収集運搬及び処分業の許可証の期限は、1年とする。
(一般廃棄物の再生利用業の個別指定)
第17条 一般廃棄物を排出する事業者から無償あるいは再生活用に要する適正な費用の一部であることが明らかな料金で再生利用を業として行う者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条の3第2号の規定により再生利用業個別指定申請書(様式第14号)を町長へ提出し、再生利用業の個別指定を受けなければならない。
2 前項の申請書には、省令第3条第1項第1号から第6号までに規定するもののほか、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 取引関係を記載した書類
(2) 生活環境保全上の対策を記載した書類
(3) 処理工程図
(4) 再生活用を業として行おうとする者が再生輸送を委託する場合には、その委託関係を記載した書類
(5) その他町長が必要と認めた書類
(再生利用業個別指定証)
第18条 町長は、再生利用業個別指定をしたときは、再生利用業個別指定証(様式第15号)を交付するものとする。
(再生利用業個別指定に係る変更の届出)
第19条 再生利用業個別指定業者は、再生利用業個別指定に係る次に掲げる事項を変更したときは、当該変更の日から10日以内に再生利用業個別指定変更申請書(様式第16号)による届出書を町長に提出しなければならない。
(1) 住所
(2) 氏名又は名称
(3) 事務所及び事業場の所在地
(4) 再生利用の目的
(5) 再生利用の方法
(6) 取引関係
2 前項の届出書には、当該届出に係る変更事項を明らかにする書類及び図面を添付しなければならない。
(再生利用業個別指定に係る廃止の届出)
第21条 再生利用個別指定業者は、再生利用の事業の範囲の全部又は一部を廃止したときは、当該廃止の日から10日以内に再生利用業個別指定廃止届(様式第18号)を町長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の油木町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和56年油木町規則第6号)、豊松村廃棄物の処理及び清掃に関する規則(平成14年豊松村規則第4号)又は三和町廃棄物の処理及び清掃に関する規則(平成14年三和町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月28日規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月6日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月7日規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第14号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
適正処理困難物 | 産業廃棄物、医療系廃棄物、タイヤ、農業用ビニール、コンクリート塊、農薬、劇毒物、バッテリー、乗用大型農機具、ガスボンベ、消火器、燃料、機械の廃油、塗料、焼却灰、自動車、公共用地の草木 |