○神石高原町環境保全に関する条例施行規則

平成16年11月5日

規則第90号

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(回収容器)

第3条 条例第5条第4項に規定する回収容器の設置場所は、自動販売機の設置場所から5メートル以内で、空缶等の投入に支障のない位置とする。

2 前項の回収容器の材質は、金属、プラスチック及びポリエステル等で、容易に破損転倒しないものでなければならない。

3 第1項の回収容器は、缶、ペットボトル、ビン及びその他の容器に区分されたもので、適切な容量をもつものでなければならない。

(身分証明書)

第4条 条例第8条第2項に規定する証明書は、身分証明書(様式第1号)によるものとする。

(命令書)

第5条 条例第10条に規定する命令は、命令書(様式第2号)を交付することにより行うものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の神石町環境美化条例施行規則(平成11年神石町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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神石高原町環境保全に関する条例施行規則

平成16年11月5日 規則第90号

(平成16年11月5日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成16年11月5日 規則第90号