○神石高原町環境保全に関する条例施行規則
平成16年11月5日
規則第90号
(趣旨)
第1条 この規則は、神石高原町環境保全に関する条例(平成16年神石高原町条例第135号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(回収容器)
第3条 条例第5条第4項に規定する回収容器の設置場所は、自動販売機の設置場所から5メートル以内で、空缶等の投入に支障のない位置とする。
2 前項の回収容器の材質は、金属、プラスチック及びポリエステル等で、容易に破損転倒しないものでなければならない。
3 第1項の回収容器は、缶、ペットボトル、ビン及びその他の容器に区分されたもので、適切な容量をもつものでなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月5日から施行する。