○神石高原町籾殻粉砕施設管理運営規則
平成16年11月5日
規則第102号
(趣旨)
第1条 この規則は,神石高原町籾殻粉砕施設設置及び管理条例(平成16年神石高原町条例第152号)の規定に基づき,神石高原町籾殻粉砕施設(以下「施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設)
第2条 施設の内容は,次のとおりとする。
(1) 籾殻粉砕施設(鉄骨造) 1式
(2) 粉砕籾殻運搬機械 1台
(利用者の遵守すべき事項)
第3条 利用者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けずに施設内において寄附の募集,物品の販売,飲食物等の提供,広告物の掲示等を行わないこと。
(3) 許可を受けずに火気等を使用し,又は所定の場所以外において喫煙しないこと。
(4) 許可を受けず備え付けた備品等を移動しないこと。
(入場の禁止等)
第4条 町長は,施設内の秩序を乱し,若しくは他の入場者に迷惑を及ぼし,又はこれらのおそれのある者の入場を禁止し,又はその者の退場を命ずることができる。
(損傷の届出等)
第5条 施設等を損傷し,又は滅失した者は,速やかに町長に届け出て,その指示に従わなければならない。
(管理上の指示)
第6条 町長は,施設の管理上必要があると認めるときは,施設等の維持のため利用されている施設に立ち入り,必要な指示をすることができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか,施設の管理に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は,平成16年11月5日から施行する。
附 則(平成21年3月16日規則第8号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。