○神石高原町分収育林事業促進条例施行規則

平成16年11月5日

規則第112号

(趣旨)

第1条 この規則は、神石高原町分収育林事業促進条例(平成16年神石高原町条例第168号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(費用負担者の申請手続)

第2条 分収育林事業の費用負担者になろうとする者は、ふるさと森づくり費用負担申請書(別記様式)を、町長に提出しなければならない。

2 町に住所を有しない者が前項の申請をしようとする場合においては、住民票の写しを添付しなければならない。

3 宗教法人が町長に対してする申請その他の行為は、規則及び責任役員の議決を要する事項に係るものについては、その議決書の謄本を添えてしなければならない。

4 前項の法人以外の法人が町長に対してする申請その他の行為は、次に掲げる書類を添えてしなければならない。

(1) 定款又は寄附行為

(2) 当該申請その他の行為が当該法人の議決機関の議決を要する事項に係るものにあっては、その議決書の謄本

5 2人以上の者が共同して申請その他の行為をしようとする場合には、代表者を選定して、これを町長に届け出なければならない。

(申請者等の変更)

第3条 申請者、契約者、代表者又は代理人は、その氏名若しくは名称又は住所に変更があった場合には、遅滞なくその変更を証する書面を添えて町長に届け出なければならない。申請者又は契約者が代表者若しくは代理人を変更し、又はその権限を変更した場合も、また同様とする。

2 契約者が死亡した場合には、その相続人は、遅滞なく当該権利義務を承継したことを証する書類を添えてその旨を町長に届け出なければならない。法人が合併した場合において、合併後存続する法人又は合併によって設立した法人についても、また同様とする。

3 法人の代表者が変更した場合には後任者が、法人が解散した場合(合併により解散した場合を除く。)には清算人が、遅滞なくこれを証する書類を添えてその旨を町長に届け出なければならない。

(費用負担者となれない者)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、費用負担者となることができない。

(1) 日本国内に居住していない者

(2) 未成年

(3) 成年被後見人の宣告を受けた者

(4) 破産宣告を受けている者

(契約の成立時期)

第5条 契約は、契約書を作成した時に成立するものとする。

(公告)

第6条 町長は、分収育林契約の申込みを公募しようとする場合には、町役場掲示場にその旨を公告するものとする。

(契約書の作成)

第7条 町長は、第2条の申請書を受理した場合において、分収育林契約を結ぼうとする者を定めたときは、その者に対しその旨及び契約締結に必要な手続を通知するものとする。

2 町長は、前項の通知を受けた者が町長の指定した期日までに前項の手続を終えたときは、その者と契約書の作成を行うものとする。

(分収)

第8条 分収林の収益分収は、分収木の売払代金をもってする。

2 分収木の売払いは、町長が行うものとする。

(賠償金等の分収)

第9条 分収木に関し第三者から受けた賠償金その他の金額は、その請求に要した経費を控除し、収益分収の割合により分収する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の豊松村分収育林事業促進条例施行規則(平成元年豊松村規則第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

神石高原町分収育林事業促進条例施行規則

平成16年11月5日 規則第112号

(平成16年11月5日施行)