○神石高原町堆肥センター管理運営規則

平成16年11月5日

規則第114号

(趣旨)

第1条 この規則は、神石高原町堆肥センター設置及び管理条例(平成16年神石高原町条例第173号)の規定に基づき、神石高原町堆肥センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設)

第2条 センターの施設の内容は、次のとおりとする。

(1) 堆肥舎(鉄骨造)

(2) 堆肥製造施設

(3) 堆肥の運搬・散布施設

(利用者の遵守すべき事項)

第3条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずに施設内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(4) 許可を受けず備え付けた備品等を移動しないこと。

(5) 施設等に収容する人員は、定員を超えないこと。

(入場の禁止等)

第4条 指定管理者は、施設内の秩序を乱し、若しくは他の入場者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入場を禁止し、又はその者の退場を命ずることができる。

(損傷の届出等)

第5条 施設等を損傷し、又は滅失した者は、速やかに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(管理上の指示)

第6条 指定管理者は、施設の管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため利用されている施設に立ち入り、必要な指示をすることができる。

(運営協議会)

第7条 センターの管理運営について連携を図るため、神石高原町堆肥センター及び土づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、必要に応じて開催するものとし、センターの管理運営について協議する。

3 前2項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の前日までに、合併前の油木町堆肥センター設置及び管理条例施行規則(平成16年油木町規則第5号)又は神石町堆肥センター設置及び管理条例施行規則(平成16年神石町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月21日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月16日規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

神石高原町堆肥センター管理運営規則

平成16年11月5日 規則第114号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成16年11月5日 規則第114号
平成17年12月21日 規則第18号
平成21年3月16日 規則第8号