○神石高原町農業集落排水処理施設条例

平成16年11月5日

条例第175号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 排水設備の設置(第6条―第9条)

第3章 排水処理施設の使用(第10条―第19条)

第4章 農業集落排水処理施設の工事及び費用(第20条・第21条)

第5章 雑則(第22条―第26条)

第6章 罰則(第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、神石高原町農業集落排水処理施設(以下「施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 生活又は事業に起因するし尿又は排水(雨水を除く。)をいう。

(2) 施設 農業集落排水事業により、汚水を排除するために設けられる排水管その他の排水施設、これに接続して汚水を処理するために設けられる処理施設又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設その他の町が管理するものをいう。

(3) 排水設備 農業集落排水区域内の汚水を施設に流入させるために必要な排水管その他の排水施設(以下「排水設備」という。)で、使用者が管理するものをいう。

(4) 公共ます 農業集落排水事業により、汚水を排除するために設けられるますで、町が管理するものをいう。

(5) 使用者 汚水を施設に排除してこれを使用する者をいう。

(管理の委託)

第4条 町長は、施設の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、その管理の一部を町長が適当と認めるものに委託することができる。

(供用開始の公告)

第5条 町長は、施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始すべき年月日、汚水を排除すべき区域その他必要な事項を公告しなければならない。公告した事項を変更しようとするときも同様とする。

第2章 排水設備の設置

(排水設備の新設等の基準)

第6条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとする場合は、次に定めるところによらなければならない。

(1) 排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、別表第2によるものとする。

(2) 新設等の工事に要する費用は、新設等をしようとする者が負担する。ただし、町長がその費用を町において負担することが適当と認めた者については、この限りではない。

(3) 排水設備を公共ますに接続させるときは、施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのない工事の実施方法で規則で定めるところによるものとする。

(排水設備の計画の承認)

第7条 排水設備の新設等を行おうとする者は、規則で定めるところにより申請し、町長の承認を受けなければならない。また、承認を受けた事項を変更しようとする者は、当該変更をしようとする事項を文書により町長に届け出てその承認を得なければならない。

2 町長は、前項の届出があった場合において、必要と認めたときは、当該工事に係る利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(排水設備の工事の施工)

第8条 排水設備の新設等の工事は、町長が指定する業者(以下「指定業者」という。)でなければ、施工してはならない。ただし、町が施工するとき、又は町長が特別と認めるものについては、この限りではない。

2 指定業者は、排水設備の工事に関し町長が必要と認める技能資格者を有していなければならない。

3 指定業者は、町に登録するものとし、前項に定めるもののほか、指定業者及び前項の技能資格者の指定、登録等に関し必要な事項は、規則で定める。

(排水設備等の工事の検査)

第9条 排水設備の新設等を行った者は、その工事が完了した日より7日以内にその旨を町長に届け出て、町長の指定する職員の検査を受けなければならない。

第3章 排水処理施設の使用

(し尿の排除の制限)

第10条 使用者は、し尿を排水処理施設に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

2 使用者は、施設の機能維持の障害となる物質(塩酸、雑用紙、油、布類、薬品、ごみ、工場等の排水等)及び雨水を排出してはならない。

(無断接続に対する措置)

第11条 無断で排水設備を施設に接続した者については、町長は期限を定め、排水設備の撤去、改修又は使用停止を命ずることができる。

(施設の使用開始、休止、変更等の届出)

第12条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 施設の使用を開始し、又は再開するとき。

(2) 施設の使用を休止し、又は廃止するとき。

(3) その他使用料算定に係る事項に変更があったとき。

2 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 使用者(第23条に規定する代理人を含む。)の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 排水設備の所有者に変更があったとき。

(所有権の移転)

第13条 前条第2項第2号の届出があったときは、排水設備の所有権が移転し、工事費その他排水に関する前所有者の一切の権利義務が継承されたものとみなす。

(使用者の管理上の責任)

第14条 使用者は、善良な管理と注意をもって排水設備を管理し、異常があるときは直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項において、修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、使用者の負担とする。

3 第1項の管理義務を怠ったため施設に生じた障害の除去に要する費用は、使用者の負担とする。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(使用料及び加入金の納入)

第15条 使用者は、施設の維持管理及び使用に要する費用として、別表第3に定めるところにより算出した使用料を納めなければならない。

2 加入金は、供用開始後に使用者となる旨の手続を行った者について、1公共ます当たり101,200円を納めなければならない。ただし、井関処理区につき暫定措置期間(平成18年3月31日まで)を設ける。

3 町長は、公益上の理由及び次に掲げる理由があると認める場合は、この条例によって納付しなければならない使用料及び加入金を減額し、又は免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けている者

(2) 前号に掲げる場合のほか、特別の事情があると町長が認める場合

4 別表第3に定める使用料及び第2項に定める加入金は、消費税及び地方消費税に相当する額を含むものとする。

(使用料の額の算定)

第16条 前条第1項の規定に基づく世帯員の確認は、住民基本台帳によるものとし、その基準日は毎年4月1日とする。ただし、中途加入者の場合は、加入時の世帯員とする。

2 月の中途で施設の使用を開始し、休止し、廃止し、又は再開したときの使用料は、世帯の異動に限り、使用日数が14日以下のときは月使用料の半額とし、15日以上のときは月使用料の全額として算定する。

3 町長は、使用者から使用料を算定するために必要な資料の提出を求めることができる。

(使用料の徴収)

第17条 使用料は、毎月徴収する。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りではない。

(施設使用の停止)

第18条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対しその理由の継続する間使用を停止することができる。

(1) 使用者が、第10条の制限を守らないとき、第14条第2項の規定による修繕費又は第15条の使用料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 施設に支障を来すおそれがある場合において、警告を発してもなおこれを改めないとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が必要と認める場合

(排水設備の切離し)

第19条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、施設の管理上必要があると認めたときは、排水設備を切り離すことができる。

(1) 使用者が60日以上所在が不明で使用がないとき。

(2) 排水設備が使用停止の状態にあって、将来とも使用の見込みがないと認めたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が必要と認める場合

2 排水設備の切離し等に要する費用は、使用者の負担とする。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、この限りではない。

第4章 農業集落排水処理施設の工事及び費用

(施設工事の申込み等)

第20条 施設の供用開始後において、施設の取付管、公共ます等の新設、増築及び改築並びに撤去工事(以下「工事」という。)をしようとする者は、あらかじめ町長に申込書を提出し、承認を受けなければならない。

2 前項の申込みに当たり町長が必要と認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

3 工事に係る費用は、使用者の負担とする。ただし、特別の事情があると町長が認める場合は、この限りではない。

(設計審査)

第21条 工事の設計審査及び完了検査は、前条第1項の申込みにより、町がこれを行う。

第5章 雑則

(本管のない区域の排水)

第22条 福永・高蓋・井関処理区で本管の布設がなされていない地域にあっては、当分の間浄化槽を設置し、工事費は町の負担とする。また、既設浄化槽及び今後新設する浄化槽は、使用料を徴収し、町が管理する。

(代理人の選定)

第23条 この条例に定める事項を処理するため、代理人を選定しようとするものは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(延滞金等の徴収)

第24条 使用料、加入金若しくは第27条に規定する過料を納期限までに納付しない場合は、神石高原町分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例(平成16年神石高原町条例第59号)の規定により延滞金又は督促手数料を徴収することができる。

(改善命令)

第25条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、当該事項を改善するよう命令することができる。

(1) 第7条の規定による承認を受けないで、排水設備の新設等を行った者

(2) 第8条の規定に違反して、排水設備の工事を実施した者

(3) 排水設備の新設等を行って、第9条の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第10条の規定に違反した使用者

(5) 第12条の規定による届出を怠った者

(6) 第7条第1項の規定による申請書又は書類、第7条第2項第9条及び第12条の規定による届出書並びに第16条第3項の規定による資料に不実の記載をして提出した申請者又は届出者

(委任)

第26条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

第27条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者及び第25条の改善命令を受けてこれに従わなかった者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の油木町農業排水処理施設の設置及び管理条例(平成9年油木町条例第21号)、神石町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成12年神石町条例第36号)、豊松村農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成7年豊松村条例第4号)又は三和町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成8年三和町条例第11号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年12月15日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行し、平成21年4月分として徴収する使用料から適用する。

(経過措置)

2 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間の神石高原町農業集落排水処理施設の使用に係る使用料に関するこの条例による改正後の別表第3(以下「改正後の別表第3」という。)の適用については、同表一般家庭の部世帯割の項中「2,520円」とあるのは「2,100円」と、同表事業所及び公共建築物の部中「基本料金2,520円」とあるのは「基本料金2,100円」とする。

3 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間の神石高原町農業集落排水処理施設の使用に係る使用料に関する改正後の別表第3の適用については、同表一般家庭の部世帯割の項中「2,520円」とあるのは「2,310円」と、同表事業所及び公共建築物の部中「基本料金2,520円」とあるのは「基本料金2,310円」とする。

(平成25年12月20日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(消費税法等の改正に伴う使用料の消費税等に関する経過措置)

2 第15条の規定にかかわらず、平成26年4月1日以前から継続している農業集落排水処理施設の使用で、同月1日から同月30までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、なお従前のとおりとする。

(令和元年6月20日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(消費税法等の改正に伴う使用料の消費税等に関する経過措置)

2 第15条の規定にかかわらず、令和元年10月1日前から継続している農業集落排水処理施設の使用で、同月1日から同月31日までの間に使用料の支払いを受ける権利が確定するものに係る料金については、なお従前のとおりとする。

(令和5年12月14日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1 削除

別表第2(第6条関係)

排水人口

排水管の内径

150人未満

100ミリメートル以上

150人以上300人未満

150ミリメートル以上

300人以上

200ミリメートル以上

(注) 1戸の建築物から家庭排水等を流入させる排水管で、延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

別表第3(第15条第1項関係)

使用料算定表(月額)

一般家庭

世帯割

2,640円

世帯員割

660円

事業所及び公共建築物

基本料金2,640円+対象人員料金

対象人員料金表

人数区分

使用料

1人~9人

人数×660円

10人~19人

9,900円

20人~29人

16,500円

30人~39人

23,100円

40人~49人

29,700円

50人~69人

39,600円

70人~99人

56,100円

100人~

66,000円

神石高原町農業集落排水処理施設条例

平成16年11月5日 条例第175号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節 農業集落排水
沿革情報
平成16年11月5日 条例第175号
平成20年12月15日 条例第45号
平成25年12月20日 条例第59号
令和元年6月20日 条例第39号
令和5年12月14日 条例第31号