○神石高原町農業集落排水処理施設条例施行規則
平成16年11月5日
規則第115号
(趣旨)
第1条 この規則は,神石高原町農業集落排水処理施設条例(平成16年神石高原町条例第175号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の設置に関する基準)
第2条 排水設備の設置は,次の基準によらなければならない。ただし,土地の状況その他の理由により,町長が特に認めた場合は,この限りではない。
(1) 取付管と排水管の管底高に食い違いの生じないようにすること。
(2) 宅地内汚水ますの材質は塩化ビニールによる既製品を原則とするが,コンクリート製品を使用する場合には,内壁に排水管が突出しないように取り付け,その周囲をモルタルで埋め,内外面の上塗り仕上げをすること。
(3) 排水設備は,堅固で耐久力を有する構造とすること。
(4) 排水設備は,陶器,コンクリート,レンガ,塩化ビニールその他の耐水性の材料を使用し,漏水しないようにしなければならない。
(5) 排水管の材質は,原則として,塩化ビニール管の薄肉管(VU)を使用すること。
(6) 管渠の勾配は,やむを得ない場合を除き,100分の1以上とすること。
(7) 排水管の内径は,100ミリメートル以上とし,家庭排水等を支障なく流下させることができるものとすること。ただし,一つの排水機器から家庭排水等を流入させる排水管で延長3メートル以下のものの内径は,75ミリメートル以上とすることができる。
(8) 家庭排水等を排除すべき排水管の土かぶりは,建築物の敷地内では20センチメートル以上を標準とする。ただし,これにより難い場合であって,必要な防護工を施したときは,この限りではない。
(9) 暗渠である構造の部分の次に掲げる箇所には,ます又はマンホールを設けること。
ア 家庭排水等の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所。ただし,管渠の清掃に支障がないときは,この限りではない。
イ 管渠の長さが,その内径又は内のり幅の120倍を超えない範囲において管の清掃上適当な箇所
(10) ます又はマンホールには,密閉のできる蓋を設けること。
(11) ますの底には,接続する管の内径又は内のり幅に応じ,相当の幅のインバートを設けること。
(12) 水洗便所,台所,浴場等の家庭排水等流入させる箇所には,必ず清掃に支障のない構造のトラップ等の防臭装置を設けること。
(13) 台所,浴場,洗濯場,洗面所等の家庭排水を排除する箇所には,必要な網目をもった耐久性のある阻集装置を設けること。
(14) 暗渠の起点その他必要な箇所には,外気通風の装置を設けること。
(15) 油脂類を流出する箇所には,油脂類の流下を有効に防止するための油脂遮断装置を設けること。
(16) 地下室その他家庭排水等の自然流下が十分でない場所には,ポンプ装置を設けること。
(17) 前各号に掲げるもののほか,施設の占用・原状回復等については,関係機関と協議すること。
図書の種類 | 明示する事項 |
設計書 | 設計内容 |
付近の見取図 | 方位,道路及び目標となる事物 |
配置図 | 1 申請地の境界,方位縮尺(250分の1を原則とする。ただし,土地が広いときは,500分の1までとすることができる。) 2 道路,建築物,井戸,水道及び施設内のますの位置 3 排水設備の位置,大きさ,勾配,延長及び区別 |
縦断図 | 1 縮尺(横200分の1,縦20分の1) 2 管渠の内径,勾配,土かぶり,区間距離,追加距離及び排水設備のます又はマンホールの大きさ 3 宅地内ますの上橋を基準とした地盤高及び管低高 |
構造詳細図 | 1 配管立図 2 必要に応じ管渠及び附属装置の構造及び寸法 |
同意書 | 隣接等利害関係がある場合,その者の同意の旨 |
その他の資料 | 町長が必要と認める事項 |
2 町長は,前項の規定による申請が審査の上適当であると認められる場合は,申請者に承認書を交付する。
4 工事者は,工事に着手したときは,速やかに様式第2号により町長に届け出しなければならない。
(使用料及び加入金の納入)
第6条 条例第15条の規定による使用料及び加入金は,様式第5号又は神石高原町財務規則(平成16年神石高原町規則第36号)に定める様式第25号による納入通知書により,納期限までに納入しなければならない。
(使用料の精算)
第8条 町長は,使用者が使用料を納付した後において,これを追徴し,又は還付しなければならない事由が生じたときは,翌月以降に徴収する使用料でこれを精算することができる。
(加入届)
第10条 施設に新たに加入する者の届出は,様式第11号による加入届の提出により行うものとする。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は,平成16年11月5日から施行する。
様式第5号 略