○神石高原町工場等設置奨励条例施行規則
平成16年11月5日
規則第117号
(趣旨)
第1条 この規則は、神石高原町工場等設置奨励条例(平成16年神石高原町条例第178号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他の奨励措置)
第3条 条例第3条第2項に規定する立地条件の整備とは、道路、橋梁、河川及び水路の整備並びに工場用地、用水、電力及び輸送施設の確保並びに労働力の充足などをいう。
2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 登記事項証明書(法人の場合)
(2) 最近1年の決算書の写し
(3) 工場等用地見取図
(4) 工場等配置図
(5) 建設計画の内容が分かる書類(設計図、契約書、カタログ、写真等)
(6) 製造工程表(製造業のみ)
(7) 公害防止施設に関する図面(公害防止施設がある場合)
(8) その他町長が必要と認める書類
2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 最近1年の決算書の写し
(2) 投下固定資産総額明細書(別紙)
(3) 固定資産税(土地・家屋)の課税明細書の写し
(4) 償却資産申告書及び種類別明細書の写し
(5) 固定資産税の納税証明書(原本)
(6) 固定資産税の課税免除を受けることを証する書面の写し(課税免除を受ける場合のみ)
(7) その他町長が必要と認める書類
3 2年度及び3年度の奨励措置の申請も同様とする。ただし、課税免除を受けた場合はその限りでない。
(1) 工場等の設置に係る計画を変更したとき 事業計画等変更届(様式第6号)
(2) 工場等の設置に係る工事を完了したとき 工事完了届(様式第7号)
(3) 工場等の設置をし、当該工場等の操業を開始したとき 操業開始届(様式第8号)
(4) 当該工場等の建設工事又は操業の全部若しくは一部を中止し、休止し、又は廃止したとき 事業中止・休止・廃止届(様式第9号)
(5) 合併、譲渡、相続その他の事由により事業者に変更を生じたとき 事業者変更届(様式第10号)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月5日から施行する。
附則(平成17年12月26日規則第17号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年12月25日規則第41号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月2日規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。