○神石高原町商業集積地駐車場管理運営規則

平成16年11月5日

規則第118号

(趣旨)

第1条 この規則は、神石高原町商業集積地駐車場設置及び管理条例(平成16年神石高原町条例第179号)の規定に基づき、神石高原町商業集積地駐車場(以下「駐車場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(遵守事項)

第2条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 指定の場所以外の場所に車を乗り入れ、又は駐車しないこと。

(2) 指定の場所以外の場所にごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置しないこと。

(3) 他人に対し著しく粗野な行為その他の行為をして迷惑をかけ、又は著しく静穏を害し、若しくはけん騒にわたる行為をしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公共の保安又は風紀上障害となる行為をしないこと。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成16年11月5日から施行する。

神石高原町商業集積地駐車場管理運営規則

平成16年11月5日 規則第118号

(平成16年11月5日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成16年11月5日 規則第118号