○神石高原町商業集積地駐車場管理運営規則
平成16年11月5日
規則第118号
(趣旨)
第1条 この規則は、神石高原町商業集積地駐車場設置及び管理条例(平成16年神石高原町条例第179号)の規定に基づき、神石高原町商業集積地駐車場(以下「駐車場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(遵守事項)
第2条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 指定の場所以外の場所に車を乗り入れ、又は駐車しないこと。
(2) 指定の場所以外の場所にごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置しないこと。
(3) 他人に対し著しく粗野な行為その他の行為をして迷惑をかけ、又は著しく静穏を害し、若しくはけん騒にわたる行為をしないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公共の保安又は風紀上障害となる行為をしないこと。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年11月5日から施行する。